大切なお知らせInformation

所在の分からない退職組合員に対する住所変更手続の催告に関する公告

 警察職員生活協同組合(以下「警生協」という。)は、警察職員生活協同組合定款(以下「定款」という。)第8条(届出の義務)、第9条(自由脱退)及び警察職員生活協同組合所在不明退職組合員等脱退取扱規則(以下「所在不明退組脱退規則」という。)に基づき、以下の内容を公告いたします。

 定款第8条では、組合員は住所を変更したときは、速やかにその旨を届け出ること、定款第9条第2項においては、組合員が第8条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退の処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものと規定しております。

 また、上記第9条に関し、必要な事項を定めている所在不明退組脱退規則では、郵便物が返送されるなど退職組合員等の所在が分からないときは、警生協において所在確認のための調査をすることと規定しております。
 下記の支部に属する5名の方については所在確認のための調査を実施しましたが、所在の確認ができませんでした。なお該当の退職組合員等の名簿は、警生協共済事業管理部及び全支部に備え置いてあります。

 つきましては、備置きの名簿に掲載されている退職組合員等にお心当たりのある方は、警生協支部担当者の連絡先又は警生協相談窓口までご連絡ください。これらの所在不明の退職組合員等については、引き続き所在確認を行いますが、令和9年度末までに申出がなく所在が確認できない場合は、定款第9条第2項の「脱退の予告」があったものとみなし、令和10年6月の理事会の議決を経て、令和11年3月31日付で脱退の手続きをとらせていただきます。

所在の分からない退職組合員の支部別人員
● 事務局支部………………………1名
● 警視庁支部………………………2名
● 京都府支部………………………1名
● 兵庫県支部………………………1名

合計5名

令和8年8月1日
警察職員生活協同組合
代表理事 理事長 石田 高久