保険・共済の選び方Find insurance, mutual aid

よくあるご質問

【 契約に関するご質問】
新火災共済の建物契約を「鉄骨・耐火構造」で申込みをしましたが、提出した証明書類で「鉄骨・耐火構造」であると判定されなかった場合はどうなりますか?
提出いただいた証明書類で「鉄骨・耐火構造」であると確認できなかった場合は、「木造」とさせていただきます。
建物構造申告書は、どのようなときに提出する必要がありますか?
新火災共済の建物を契約する方のうち、「建物の構造」が「鉄骨・耐火構造」の方のみ提出をお願いしています。「木造」、「マンション構造」の場合は提出不要です。「建物構造申告書」のイメージはこちらです。
中古の物件で、ハウスメーカーが倒産したため建物の耐火構造が確認できません。課税明細書で木造となっていますが、どうしたらよいですか?
証明書類が提出できない場合、建物構造は「木造」を選択してください。
【 支払いに関するご質問】
火災共済金
アイロンで服を焦がしてしまいました。共済金の請求はできますか?
いいえ、できません。アイロンで服を焦がしたり、鍋を空焚きして焦がしたり、電気製品の故障で煙が出たりしただけでは、火災とはいえず、お支払いの対象とはなりません。「火災」とは、火が人の意図に反して又は放火により発生し、その火勢が拡大する状態となって消火の必要があり、これを消火するためには、消火施設又はこれと同程度の消火効果のあるものの使用を必要とする燃焼状態をいいます。
他人の車の事故で自宅を囲む塀が壊されてしまいました。共済金の請求はできますか?
いいえ、できません。門や塀は共済の目的物の範囲外となっており、お支払いの対象とはなりません。なお、建物・動産に損害を受けた場合で、運転者が判明している場合は、運転者に賠償請求してください。当て逃げ(運転者が不明)で建物・動産に損害があった場合は、「不慮の人為的災害」として共済金を請求できます。その場合は、警察署に事故の届出をし、事故証明書の提出が必要となります。
災害共済金
雨天時に天井から雨漏りしました。雨漏りの原因は判らないのですが、共済金の請求はできますか?
いいえ、できません。経年劣化による「屋根・壁等の破損」、防水機能の劣化・排水口(管)の詰まり・オーバーフロー(排水能力を超えたこと)による「雨水の侵入」、浸水原因が不明な「雨漏り」、雪による「すが漏れ」、窓や戸からの雨風の「吹込み」等による損害はお支払いの対象外です。台風等で建物外部に損傷を受け、それが原因で雨漏りが生じ、建物内部の天井や壁、床、電気製品等に損害が発生した場合はお支払いの対象となります。
※「すが漏れ」とは、「屋根裏の暖かい空気によって解けた雪が軒先の冷気により凍り、その氷が融雪水をせき止め、せき止めた水が長く留まることにより雨漏りの原因となる」ものをいいます。
建物の水道管が凍結し、水があふれて床が損傷しました。共済金の請求はできますか?
単に水道管が凍結し、水があふれただけではお支払いの対象とはなりません。凍結により水道管が「破裂」した場合がお支払いの対象となり、破裂箇所の損害及びその破裂により生じた水漏れの損害について請求できます。請求の際は、破裂した箇所が確認できる写真を必ず添付してください。なお、雨樋等の凍結・破裂や水道管等の劣化により銅管等の金属に生じた局部腐食(ピンホール:孔食)が原因によるものは、お支払いの対象とはなりません。
鳥が飛んできて、窓にぶつかり、窓ガラスが割れてしまいました。共済金の請求はできますか?
いいえ、できません。台風等の自然災害によるものでない限りお支払いの対象とはなりません。
大雨等による洪水で床下浸水しました。共済金の請求はできますか?
床下に流入した泥の撤去や床下の清掃・消毒等のみを要する場合は、お支払いの対象とはなりません。床下浸水により建物や建物の付属設備等(エアコンの室外機や給湯器、配管等)に損害が発生した場合は、これらの復旧費用とともに、これらを復旧するために必要と認められる範囲の撤去費用や清掃・消毒に要する費用に限りお支払いの対象となります。
地下室がある場合、そこが浸水すれば床上浸水になりますか?
地下室であっても床が畳や板張りで、家具等が置いてある通常の居住スペースであれば、床上とみなし、床上浸水の対象となります。しかし、床がコンクリートだけの場合等は床上とみなしません。
地震共済金
建物と動産の損害額の合計が100万円であれば、30%コースの共済金の請求はできますか?
いいえ、できません。30%コースの場合は、建物(物置・車庫等を除く。)のみで100万円以上の損害額又は動産のみで100万円以上の損害額が発生したときにお支払いの対象となります。
地震で物置・車庫等のみ損害がありました。共済金の請求はできますか?
いいえ、できません。地震共済金は、居住する建物の損害を重点的に補償するものであり、物置・車庫等だけの損害については、お支払いの対象とはなりません。
民間の地震保険にも入っていますが、地震共済金の請求もできますか?
はい、できます。
盗難共済金
盗難被害にあいましたが、警察署には被害届を提出していません。共済金の請求はできますか?
届出をしていない場合は共済金の請求はできません。盗難の発生日以後60日以内に警察署に被害届を提出し、強盗・窃盗又はこれらの未遂として受理されていることが盗難共済金請求の必須条件です。
預貯金通帳が盗まれました。残高金額を請求できますか?
直ちに金融機関に届出をし、かつ盗まれた通帳により現金が引き出された場合に限り、その引き出された額がお支払いの対象となります。ただし、預貯金通帳の盗難は、通貨等の盗難とは異なり、1回の事故の支払額は動産の共済金額の2%が限度となります。なお、引き出された額について金融機関から補償されたときは、重ねてお支払いしません。
盗難品が返却された場合、どうすればよいですか?
共済金請求後に盗難品が発見され返却された場合には、必ず組合までご連絡ください。また、組合は盗難共済金を支払った割合に応じて、盗取された共済の目的物の所有権を取得することとなりますので、盗難共済金を返納して、所有権を共済契約者が取得するか、その割合に応じて、盗取された物を組合に提出していただくこととなります。
借家人賠償責任共済金
貸主に対する慰謝料も共済金の支払いの対象となりますか?
慰謝料等はお支払いの対象とはなりません。お支払いの対象となる損害賠償金は、借用戸室を原状回復するための費用です。この他、組合が認めた損害の拡大防止費用や組合の同意を得た訴訟費用等までがお支払いの対象となります。
火事で自分の部屋だけでなく、隣の部屋に損害を生じさせてしまった場合、その現状回復費用も共済金支払いの対象となりますか?
隣の部屋の損害は、お支払いの対象とはなりません。借家人賠償責任特約は、火災等に起因して被共済者の借用戸室に生じさせた損害に対して、貸主への賠償責任を補償するものです。
階下に水漏れ損害を発生させてしまいました。共済金の請求はできますか?
いいえ、できません。借家人賠償責任共済金の支払対象となるのは、被共済者の責に帰すべき火災・破裂・爆発に起因した被共済者自身の借用戸室の損害に対する賠償責任です。