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よくあるご質問

財形年金共済

財形年金共済
財形年金共済は、いくらから積立てができますか?
毎月掛金は1,000円以上1,000円単位、増額掛金(ボーナス)は5,000円以上1,000円単位で積立てができます。
財形年金共済の年金受給期間で、「10年保証終身年金」とは、どういう意味ですか。
生存している限り受け取れる年金を終身年金といいます。10年保証とは、「年金の受給を開始してから10年未満で亡くなった場合でも、10年間分の年金を保証します。」という意味で、死亡時には残期間分の年金原資を一括で指定受取人に支払います。10年保証期間経過後に亡くなった場合、以後の支払いはありませんので、「10年保証終身年金」を選択する場合は、ご自身が払い込んだ金額を全額受け取れない場合もあることをご理解の上、選択してください。
財形年金共済の「重点積立方式」と「均等積立方式」って何ですか?
重点積立方式は、短期間に集中して多くの共済掛金を積み立て、払込終了年齢までの残りの期間(調整積立期間)は、原則毎月1,000円のみを積み立てる方式です。早いうちに多くの共済掛金を積み立てるため、その分利息も増えますので、重点積立方式を利用することをおすすめします。
一方、均等積立方式は、契約から払込終了年齢まで、一定の金額を積み立てていく方式です。
25歳で財形年金共済に新規契約したいと思っています。財形年金共済は385万円までしか積み立てられないと聞きましたが、早く積み立てたいので、35歳になるまでの10年間で、385万円の積立てを終わらせたいと思っています。できますか?
財形年金共済は、受給開始年齢が60歳~65歳まで、受給前の据置期間は1年以上5年以内と定めているため、少なくとも55歳までは毎月積立てを行う必要があります。
そのため、35歳で積立てを終了することはできませんが、重点積立方式を利用して、35歳までに重点積立期間を終わらせ、以降は毎月掛金を1,000円とする調整積立期間に移行することができます。申込書のモデルプランの中から、重点積立期間が10年以内のプランをご検討ください。
財形年金共済には、手数料等がかかりますか。元本割れはしませんか?
共済掛金から災害時の保障に係る掛金や契約の維持運営に充てられる経費が控除されます。そのため契約から早期に解約した場合は、元本割れとなります。
財形年金共済の年金受給期間は、どれくらいにすれば良いですか?
財形年金共済の年金受給期間は、新規契約時に、6年確定年金、10年確定年金、15年確定年金、10年保証終身年金の4つから選択していただくことになりますが、共済掛金払込中は年1回、変更が可能です。共済掛金払込終了時(据置開始時)に最終決定いただきます。ご自身の退職後の生活設計を慎重に検討の上、年金受給期間を選択してください。
なお、7割以上の方が6年確定年金又は10年確定年金を選択されています。
財形年金共済の共済掛金積立金の一部を引き出すことはできますか?
できません。
現在、受け取っている年金を、一時金として受け取ることはできますか?
受給開始後の財形年金共済は、一時金として受け取ることはできません。
共済契約者が死亡した場合、受給している財形年金共済はどうなりますか?
財形年金共済を確定年金として受給中、又は10年保証終身年金の保証期間中に死亡した場合は、残っている年金原資を指定受取人に支払います。
財形年金共済(10年保証終身年金を契約)の共済契約者が先日亡くなりました。既に10年保証期間を過ぎていますが、どのような手続きをすればよいですか?
退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで速やかに連絡してください。10年の保証期間を既に経過している場合は、死亡後の年金の支払いはありません。死亡後に財形年金が支払われた場合は、後日、警生協に返金していただくことになります。
財形年金共済の契約者が、他企業(団体)に転職することになりました。財形年金共済を解約しなければなりませんか?
転職先の企業(団体)が財形年金貯蓄制度を導入している場合は、条件により積み立てた財形年金共済を転職先へ引き継ぐことができます。転職先が財形年金貯蓄制度を導入しており、引継ぎを希望する場合は、速やかに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。
育児休業に入ることになり、給与が出なくなります。財形年金共済を積み立てていますが、どうしたら良いですか?
育児休業に入ると無給になるため、給与から共済掛金の控除(天引き)ができません。このため、育児休業中は、共済掛金払込みの中断手続を行っていただく必要があります。
産前・産後休業を含めて、子供が3歳に達するまでの間、共済掛金の払込み中断ができます。休業の開始前に共済掛金払込みの中断手続を行う必要がありますので、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。