財形年金共済
- 特長
特長1利息・年金に対して非課税
財形年金共済は、国が支援する制度として、税制優遇措置がとられていますので、掛金(払込限度額385万円)の利息、受給する年金のいずれにも税金がかかりません(確定申告も不要です。)。
特長2毎月3,000円から積立てが可能で、掛金の変更は毎年可能
上手に積立てすると年金原資500万円を上回るケースも給与からの天引きで、確実に積み立てられます。毎月掛金は3,000円以上1,000円単位、増額掛金(ボーナス)は5,000円以上1,000円単位で積み立てることができ、毎年1回掛金額の変更が可能です。
積立方式には、「重点積立方式」と「均等積立方式」があり、早期に契約し重点積立方式で効率よく積み立てれば、年金原資を約500万円にすることができます。特長3万が一の場合の災害保障付きで、保障額は掛金累計額の5倍相当額
年金受給開始前に生じた災害による死亡、重度障害又は財形年金共済事業規約で定める特定の疾病により死亡したときには、災害等発生時の掛金累計額の5倍相当額の共済金をお支払いします。
特長4異動があっても継続可能
全国の警生協支部で取り扱っていますので、他の都道府県警察等への転勤があっても契約を継続することができます。
また、他企業(団体)に転職する場合、転職先で財形年金の取扱いがあり、引継ぎすることが可能であれば、財形年金を解約せずに転職後も継続することができます。
- 保障内容・掛金
仕組み
財形年金共済は、現職中に毎月の給与及び期末・勤勉手当から共済掛金を払込み、その積立金と運用利息(予定利率年1.2%注)に契約者割戻金を加えた金額を年金原資として、60歳から年金として受け取ることができる貯蓄制度です。
また、共済掛金払込期間中と据置期間中の保障として、災害死亡共済金、災害重度障害共済金、死亡給付金及び重度障害給付金があります。注 予定利率は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、契約の際予見することができない事情の変更により、
将来変更することがあります。【財形年金貯蓄の要件】
財形年金共済は、勤労者財産形成促進法及び租税特別措置法で、次のような要件が定められ、税法上は非課税の優遇措置が講じられています。
- 一人1契約で、共済掛金は給与控除(天引き)により、毎月一定の時期に定額を払い込むこととなっていること。
- 掛金の非課税限度額は、385万円(財形住宅貯蓄と合わせて550万円)であること。
- 掛金は、5年以上払込み(2年未満の中断や育児休業等を取得した場合には、特例措置の手続きをすれば子が3歳に達するまで中断することが可能)、共済掛金払込終了日から年金受給開始日までの間を据置く場合は5年以内であること。
- 満60歳以降の契約所定の年金受給開始から5年以上の期間にわたって毎年一定の時期に定額の年金を受け取ることとなっていること。
- 積み立てた年金原資は、解約又は共済契約者の死亡若しくは重度障害の場合を除き、年金としての受給のほかは、払い出すことができない(年金受給開始後は解約不可)こと。
各期間中にお支払いする共済金等と年金等の内容
内容1共済掛金払込期間中と据置期間中に支払われる共済金等
災害死亡共済金、災害重度障害共済金 注1
支払事由 支払金額 被共済者が、災害 注2を直接の原因として、その災害発生日から180日以内に死亡又は重度障害の状態 注3になったとき。
財形年金共済事業規約で定める特定の疾病 注3により、死亡したとき。災害等発生時の共済掛金累計額の5倍相当額をお支払いします。 死亡給付金、重度障害給付金注1
支払事由 支払金額 被共済者が、災害以外で、死亡又は重度障害の状態注3になったとき。 死亡又は重度障害の状態になったときの共済掛金積立金(掛金と利息)相当額をお支払いします。 注1 災害重度障害共済金又は重度障害給付金が支払われた場合、共済契約は消滅します。
注2 「災害」とは、急激で偶発的な外来の事故をいいます。ただし、地震、噴火、津波又は戦争、その他の変乱による場合は除きます。
注3 「重度障害の状態」及び「財形年金共済事業規約で定める特定の疾病」とは、下表のとおりです。
新型インフルエンザによる死亡は、災害死亡共済金の支払対象ではありません。重度障害の状態 - 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語又は咀嚼の機能を全く永久に失ったもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢を手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
財形年金共済事業規約で定める特定の疾病 (1)・コレラ ・腸チフス ・パラチフスA ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・ペスト ・ジフテリア ・猩紅熱 ・髄膜炎菌性髄膜炎 ・発疹チフス ・急性灰白髄炎(ポリオ) ・日本脳炎 ・ラッサ熱 ・痘瘡
(2)新型コロナウィルス感染症 ※
※ 病原体がベータコロナウィルス属のコロナウィルス(令和2年1月に世界保健機関に報告されたものに限る。)であるもの。内容2年金受給期間中の年金
年金注1(定額)
支払事由 支払方法 被共済者が満60歳到達後の年金受給日(契約応当日(注2))に生存し、以後半年ごとの年金受給日に生存しているとき。 6年確定年金、10年確定年金、15年確定年金及び10年保証終身年金の4種類から選択していただき、年2回年金をお支払いします。 未払年金
支払事由 支払方法 被共済者が年金受給期間中(終身年金の場合は10年保証期間中)に死亡したとき。 各確定年金の受給期間又は終身年金の10年保証期間のうち、年金が支払われていない残りの期間に係る年金原資をお返しします。
なお、終身年金の10年保証期間経過後に死亡された場合は、未払年金はありません。注1 実際の年金額は、年金受給開始日の属する月の前月の末日の積立金額と年金受給開始時における組合で適用する計算の基礎(予定利率等)により計算します。
注2 「契約応当日」とは、契約日の翌年以降の契約日と同じ日のことです。
共済掛金
掛金1共済掛金の払込み
(1)毎月掛金
毎月の給与から控除(天引き)され、警生協に払い込まれます。金額は、3,000円以上1,000円単位です。
(2)増額掛金
6月及び12月の期末・勤勉手当から控除(天引き)され、警生協に払い込まれます。金額は、5,000円以上1,000円単位です。なお、必ず毎月掛金の払込みが必要です。増額掛金のみの契約はできません。
注:共済掛金は、一括して払い込むことはできません。
掛金2共済掛金払込限度額
共済掛金の払込限度額は、非課税限度額の385万円です。なお、財形住宅貯蓄を併用している場合は、両方を合わせて550万円が払込限度額となります。
掛金3共済掛金の積立方式
(1)重点積立方式(推奨方式)
一定年齢までに共済掛金の非課税限度額(385万円)近くまで重点的に共済掛金を積み立て、残りの期間(調整積立期間)は、毎月3,000円注のみを積み立てる方式です。
早い時期に共済掛金をできるだけ多く積み立て、利息を増やし、より多くの年金を受け取れる大変有利な積立方式です。警生協では、重点積立方式をお勧めしています。注 調整積立期間中の増額掛金の積み立てはできません。
(2)均等積立方式
全共済掛金払込期間を通じて、毎月の給与及び期末・勤勉手当から一定の金額を積み立てる方式です。
掛金4共済掛金払込の中断等
(1)共済掛金払込の中断
共済掛金払込の中断は、2年未満(23か月)の期間認められます。
(2)育児休業等取得に伴う共済掛金払込の中断
育児休業等(産前、産後、育児休業)を取得する場合、育児休業等の開始日までに所定の手続きを行うことにより、子が3歳に達するまでの間、共済掛金払込の中断ができます。
(3)海外勤務中の非課税適用
共済契約者が警察職員の身分のまま海外で勤務することになった場合は、所定の手続きを行うことにより、出国時までに積み立てた共済掛金額は、7年間に限り非課税の適用が受けられます。
※それぞれ所定の手続きが必要です。該当する方は、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。
なお、中断再開後の次の募集時には共済掛金払込額の見直しをおすすめします。
- 契約取扱
契約
<共済契約者と被共済者>
①共済契約者
契約日時点の年齢が満18歳から満54歳までの警生協の組合員です。
②被共済者(保障の対象になれる方)
共済契約者(組合員本人)です。
<新規契約と契約変更>
①新規契約
毎年1回の定期募集期間内に、新規契約の申込みをすることができます。
②契約変更
共済掛金額の増減、共済掛金払込期間、年金受給期間等の契約内容の変更は、共済掛金払込期間中の毎年の定期募集の期間内注1及び据置期間に移行する時に申し込むことができます(年金受給期間の変更は、据置期間開始後はできませんのでご注意ください。)。
ただし、共済掛金の変更については、第1回目の年金受給額(半年分の基本年金額)が6万円注2(6年確定年金の場合、必要共済掛金累計額は72万円。)未満となるような変更はできません。注2 第1回目の年金額が6万円に満たない場合には、年金受給開始日の属する月の前月の末日にて解約(一時金で支払い)となりますので、ご注意ください。
【支部別の契約日(契約応当日)】
支部 契約応当日 下記以外の支部 4月30日 長野県支部
岡山県支部6月30日 栃木県支部
徳島県支部11月30日 注1 募集時期の詳細は、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご照会ください。
共済期間
共済期間とは、最初の共済掛金の払込日から年金受給終了日までの期間をいい、この期間は、共済掛金の払込期間、据置期間及び年金受給期間に分かれます。
※満60歳到達日と契約応当日(年金受給開始日)の関係で、60歳で現職中の方が年金を受給する場合があります。
【契約時年齢別の共済掛金払込終了時の年齢と据置期間】
契約時の年齢 共済掛金払込終了時の年齢 据置期間 18~31歳 55歳 5年 32~33歳 55歳又は57歳 5年又は3年 34~50歳 55歳、57歳又は59歳 5年、3年又は1年 51~52歳 57歳又は59歳 3年又1年 53~54歳 59歳 1年 解約
共済掛金の払込期間又は据置期間中はいつでも解約することができ、解約した場合は、共済掛金積立金相当額の解約返戻金と積立割戻金をお支払いします。年金受給中は解約することはできません。
なお、契約後1年10か月以内に解約した場合は、元本割れとなりますので、ご注意ください。
40代の方々は、住宅資金や教育資金のために、財形年金共済の解約が最も多くなる年代です。年金受給前に解約した場合、利息部分は課税対象(一時所得)となってしまいます。せっかく貯めた退職後の生活資金ですので、別の方法で必要な資金を捻出できないか、解約する前にちょっと考えてみてください。財形年金共済の解約は、大変モッタイナイことです。警生協年金「ゆとり」のBコースに加入中の方は、ゆとり年金の一部引出制度を利用することができないかご検討ください。
- 規約・規則
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規約・規則
【各種変更・届出に関するご質問】
- 受取人を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 指定受取人を変更する場合は、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者まで連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
- 結婚等で改姓された場合は、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者まで連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 財形年金の受取口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 財形年金共済については、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者まで連絡の上、「財形年金共済送金方法変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社へご連絡ください。
- 死亡共済金の受取人を指定しています。指定受取人が死亡したときは、どうしたらよいですか?
- 指定受取人が死亡されたときは、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者まで連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、速やかに提出してください。新たな受取人の指定をしないまま共済金の支払事由が発生した場合は、当該指定受取人の死亡時の法定相続人の方で、当該共済金の支払事由が発生した時に生存している方へお支払いとなります。
【死亡に関するご質問】
- 死亡共済金等の請求手続はどのようにしたらよいですか?
- 都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者まで連絡し、契約内容や支払条件を確認の上、請求手続を行ってください。
- 契約者が亡くなった場合、受給している財形年金共済や警生協年金「ゆとり」はどのようになりますか?
- 財形年金共済を確定年金で受け取られている場合は、残っている年金原資を指定受取人の方へお返しいたします。
警生協年金「ゆとり」については、法定相続人の方が一括で受け取るか又はそのまま年金として受け取るかを選択の上、手続きしていただくことになります。
- 財形年金共済(10年保証終身年金を契約)の契約者が先日亡くなりました。既に10年保証期間を過ぎていますが、どのような手続きをすればよいですか?
- 退職された都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者まで速やかに連絡してください。10年の保証期間を既に経過している場合は、死亡後の財形年金のお支払いはありません。死亡後に財形年金が支払われてしまった場合は、後日、警生協に返金していただくことになります。
【 支払いに関するご質問】
財形年金共済
- 現在、受け取っている財形年金共済や警生協年金「ゆとり」を、一時金として受け取ることはできますか?
- 受給開始後の財形年金共済は、一時金として受け取ることはできません。警生協年金「ゆとり」は、一時金として受け取ることができます。詳しくは、「年金受給のしおり」でご確認いただくか、日本生命保険相互会社にご連絡ください。
【税金・確定申告に関するご質問】
- 財形年金共済や警生協年金「ゆとり」を受給しています。確定申告は必要ですか?
- 財形年金共済は非課税ですので、確定申告の必要はありません。警生協年金「ゆとり」は、利息部分が雑所得扱いとなりますので、確定申告が必要です。