ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

入院共済金の請求

病気又はケガで入院された場合は、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。

対象となる共済

生命・傷病共済
1. ご提出が必要な書類
  • ○入院共済金請求書
  • ○診断書(傷病名、入院期間が明記されたもの) ※コピー可

ただし、出産を伴う異常分娩(注1)の入院以外で以下の表の○印に該当する方は、診断書に代えて、「領収証」等(※)(コピー可)で請求することができます。

[契約期間]
新規・増口から
入院まで
2年以内 2年超 契約期間に
かかわらず
[入院期間]
継続入院
10日以内 30日以内 30日以内
請求の内容 傷害(ケガ)
疾病(病気)(注2)  
がん
(悪性新生物)
入院期間に
かかわらず
すべて診断書が
必要
 

(注1)出産を伴う帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩、切迫流産、切迫早産等の異常分娩をいいます。

(注2)出産を伴わない異常妊娠(妊娠悪阻、切迫流産、切迫早産、妊娠糖尿病、妊娠高血圧症等)を含みます。

※上記にかかわらず、組合が必要と認めた場合には、医師の診断書を提出していただくことがあります。

※領収証がない場合は、患者氏名、入院期間、医療機関名が分かる書類(退院証明書、診療明細書、診療費請求書等)でも可能です。

※組合員に請求意思能力がなく、代理人が請求する場合は、「意思能力の有無の記載がある診断書 (コピー可)」及び「代理請求人が規約に定められた範囲及び順位であることが確認できる戸籍騰本」が必要です。ただし、配偶者が請求する場合は戸籍騰本に代えて、住民票 (マイナンバーの記載のないもの) で請求することができます。
また、同順位の代理請求人が2人以上あるときは「代表代理請求人選定届」を提出してください。

2. 請求書の記入例
新長期生命80
1. ご提出が必要な書類
  • ○入院共済金請求書
  • ○診断書(傷病名、入院期間が明記されたもの) ※コピー可
  • ○傷害(ケガ)による入院の場合 → 診療状況申告書 ※事故状況報告欄を記入したものが必要です。

ただし、出産を伴う異常分娩(注1)の入院以外で以下の表の○印に該当する方は、診断書に代えて、「領収証」等(※)(コピー可)で請求することができます。

[契約期間]
新規・入院共済金の
増額から入院まで
2年以内 2年超 契約期間に
かかわらず
[入院期間]
継続入院
10日以内 30日以内 30日以内
請求の内容 傷害(ケガ)
疾病(病気)(注2)  
がん
(悪性新生物)
入院期間に
かかわらず
すべて診断書が
必要
 

(注1)出産を伴う帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩、切迫流産、切迫早産等の異常分娩をいいます。

(注2)出産を伴わない異常妊娠(妊娠悪阻、切迫流産、切迫早産、妊娠糖尿病、妊娠高血圧症等)を含みます。

※上記にかかわらず、組合が必要と認めた場合には、医師の診断書を提出していただくことがあります。

※領収証がない場合は、患者氏名、入院期間、医療機関名が分かる書類(退院証明書、診療明細書、診療費請求書等)でも可能です。

※組合員に請求意思能力がなく、代理人が請求する場合は、「意思能力の有無の記載がある診断書 (コピー可)」及び「代理請求人が規約に定められた範囲及び順位であることが確認できる戸籍騰本」が必要です。ただし、配偶者が請求する場合は戸籍騰本に代えて、住民票 (マイナンバーの記載のないもの) で請求することができます。
また、同順位の代理請求人が2人以上あるときは「代表代理請求人選定届」を提出してください。

2. 請求書の記入例
長期生命共済
1. ご提出が必要な書類
  • ○入院共済金請求書
  • ○診断書(傷病名、入院期間が明記されたもの) ※コピー可
  • ○傷害(ケガ)による入院の場合 → 不慮の事故を原因として生じたことを証明するもの
    (診療状況申告書の事故状況報告欄を記入したもの、交通事故証明書の写しでも可)

ただし、異常分娩(注1)の入院以外で以下の表の○印に該当する方は、診断書に代えて、「診療状況申告書」と「領収証」(コピー可)で請求することができます。

[契約期間] 契約期間に
かかわらず
[入院期間]
継続入院
30日以内
請求の内容 傷害(ケガ)
疾病(病気)(注2)
悪性腫瘍

(注1)出産を伴う帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩、切迫流産、切迫早産等の異常分娩をいいます。

(注2)出産を伴わない異常妊娠(妊娠悪阻、切迫流産、切迫早産、妊娠糖尿病、妊娠高血圧症等)を含みます。

※上記にかかわらず、組合が必要と認めた場合には、医師の診断書を提出していただくことがあります。

※領収証がない場合は、患者氏名、入院期間、医療機関名が分かる書類(退院証明書、診療明細書、診療費請求書等)でも可能です。

※組合員に請求意思能力がなく、代理人が請求する場合は、「意思能力の有無の記載がある診断書 (コピー可)」及び「代理請求人が規約に定められた範囲及び順位であることが確認できる戸籍騰本」が必要です。ただし、配偶者が請求する場合は戸籍騰本に代えて、住民票 (マイナンバーの記載のないもの) で請求することができます。
また、同順位の代理請求人が2人以上あるときは「代表代理請求人選定届」を提出してください。