死亡共済金の請求
病気又はケガで死亡された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類を送付します。
注 複数の共済に契約されていた場合でも受取人が同じ場合は一枚の請求書で、共済金等の請求手続きができます。
対象となる共済
生命・傷病共済
新長期生命80
長期生命共済
終身生命共済
財形年金共済
ご提出が必要な書類
- 共済金、給付金等請求書(組合所定の請求書)
- 被共済者の死亡日及び死因を記載した医師の死亡診断書若しくは死体検案書又はその写し
- 被共済者(指定受取人が死亡していた場合は、併せて、指定受取人)の死亡を確認できる戸籍謄本等※1(コピー可)
ただし、死亡した被共済者の全ての法定相続人が指定受取人等※2である場合又は指定受取人等が既に死亡していた場合は、当該法定相続人を確認できる被共済者又は死亡した指定受取人の出生から死亡までの改製原戸籍を含む戸(除)籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し。(コピー可) - 指定受取人等の生存を確認できる戸籍謄本等(発行から6か月以内のもの。コピー可)
ただし、上記3でご提出された戸籍謄本等がこれに当該する場合はご提出不要です。 - 指定受取人等が複数人いる場合は代表受取人選定届(組合所定のもの)、各人の戸籍謄本等(上記4)及び本人確認ができる証明書(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳等)(いずれもコピー可)
※1 戸籍謄本等とは戸籍謄(抄)本又は法定相続情報一覧図の写しを含みます。
※2 指定受取人等とは指定受取人又はその死亡により受取人となる者をいいます。
災害死亡による新長期生命80、長期生命共済、終身生命共済及び財形年金共済の共済金等請求時には、上記のほかに、次の書類を添付してください。
- 〇災害(財形年金共済においては感染症による死亡を含む。)を原因として死亡したことを証明する資料
- 〇災害が発生した日から起算して180日以内に死亡したことを証明する資料
ただし、上記2の医師の死亡診断書若しくは死体検案書でこれらを証明できる場合はご提出不要です。
その他ご注意していただきたいこと
死亡共済金受取人が15歳未満の未成年者の場合は、親権者が請求してください。15歳以上の未成年者の場合は、未成年者自ら請求していただけますが、請求時には、その法定相続人から支払に関する同意書(署名・捺印要)を提出してください。