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具体的な損害の事例

新火災共済では、台風、雪害、洪水などの自然災害により損害が発生した場合に災害共済金を支払いますが、経年的に発生する劣化や自然消耗、雨風の吹込みや漏入など共済金の支払対象に該当しない損害もありますのでご注意ください。

◆建物内への雨漏り損害

台風等により飛来物が建物に衝突し、損傷を受けた屋根、外壁、窓等の破損箇所から建物内に雨水が入り込んだ場合の損害は、風災として共済金の支払対象となります。
なお、建物外部からの飛来物による衝突痕が確認できない場合は、防水機能の劣化、オーバーフロー等が原因と考えられ、共済金の支払対象とはなりません。

◆雨樋の損害

軒樋が下方向へ垂れ下がるとともに外方向へ広がるような損害は、積雪や降雪による雪災として、また飛来物の衝突による破損や樋自体の外れ等が確認できる損害は、台風等による風災として共済金の支払対象となります。
なお、軒樋は太陽熱により伸縮が繰り返され、外側が波打つように変形することがあります。このような熱膨張による変形は、経年的な要因であるため、共済金の支払対象とはなりません。

◆屋根の損害

台風等による飛来物の衝突で瓦やスレートが破損した、また瓦がめくれあがったりずれたりした場合の損害は、風災として共済金の支払対象となります。
なお、スレート屋根に見られるひび割れは、荷重によるひび割れ(置き割れ、踏み割れ、押し割れ)と考えられ、共済金の支払対象とはなりません。スレート屋根はセメントを薄く加工しているため、荷重により細かなひびが入りやすく、年月の経過とともにひびは拡大します。

◆棟板金の損害

台風等により棟板金がめくれたり、吹き飛んだりした場合の損害は、風災として共済金の支払対象となります。
なお、板金を固定する釘だけが浮く現象は、棟板金の熱膨張による経年的な要因と考えられ、共済金の支払対象とはなりません。棟板金が太陽の熱により膨張した時には釘も引っ張られますが、気温が下がる時は棟板金だけが収縮し、これを繰り返すことで釘だけが浮くことになります。

◆外壁の損害 

屋根からの落雪等により外壁が削られたといった損害は、雪災として共済金の支払対象となります。
なお、外壁を守る塗料やコーティングの劣化部分から水分が浸透し、凍結と融解が繰り返されたことにより損傷した場合(凍害)は、経年的な要因であるため、共済金の支払対象とはなりません。このような凍害による損害は、瓦や樋などでも発生することがあります。

◆窓ガラスの損害

強風により飛来物が衝突し、窓ガラスが破損した場合の損害は、風災として共済金の支払対象となります。このような損害では、放射状のひびや飛来物による衝突痕が確認できます。
なお、窓ガラスの端(エッジ部)から直角的に入るひび割れは、日光や冷暖房を原因とする熱割れと考えられ、共済金の支払対象とはなりません。熱割れは日光や冷暖房の当たり具合により1枚のガラスのなかにできる温度差(膨張度合いの差)が要因です。