地震共済金・見舞金の請求
地震等によって建物や動産が損害を受けた場合は、できるだけ早く都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。
地震共済金・見舞金の対象となる共済
新火災共済
火災・災害共済
請求書記入上の留意事項等
1. 請求者の提出書類
- (1) 火災・災害・地震共済金請求書又は地震等災害見舞金請求書
(3枚目複写の1枚目と2枚目を提出し、3枚目はご本人様控えとしてください。) - (2) 補修前の被害状況の写真(建物の全景、表札、損害箇所等)、家屋の見取図等、損害を証明する資料
- (3) 関係官署の罹災証明書、罹災を報道した新聞の切抜き等
- (4) 建物の場合
- ①損害復旧見積書
損害額を確認するために必要です。
損害箇所を復旧するために要する費用(損害箇所以外の修理費用は除きます。)の見積書です。
合計金額だけでなく、修理内容・数量・単価等の詳細が確認できるもので、残存物搬出及び廃材処分に要する費用がある場合は、それぞれが記載されたものを提出してください。 - ②登記簿謄本又は固定資産税納税通知書の写し(所有者が確認できる箇所の写し)
被共済者(所有者)の確認をさせていただく上で必要となります。 - ③被共済者(所有者)の委任状及び印鑑証明書
請求者と罹災物件の所有者が異なる場合に添付してください。 - ※②については、共済金見込額が300万円以上の場合。
③については、共済金見込額が10万円以上50万円未満の場合は委任状のみ、50万円以上の場合は、委任状及び印鑑証明書。
- ①損害復旧見積書
- (5) 動産の場合
- ①修理見積書
修理できるものは、修理費用が損害額となります。- *修理する場合
・罹災品のメーカーのサービスセンター等に修理依頼をして、修理見積書を受領してください。
・修理不能の場合は、その理由等も見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
・修理不能により新製品を購入する場合は、事前に都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。(購入が認められた場合は、新製品購入見積書が必要です。) - *水濡れの場合
・クリーニングが原則です。(クリーニング代)
- *修理する場合
- ②動産損害内訳書(1.家具・什器、2.衣類・身回品、3.寝具別に作成)
- ③建物被害がなく動産被害のみの場合は罹災証明書は不要です。
- ①修理見積書
2. 床上浸水30cm以上の場合の特例
上記(4)-①、(5)の書類の他、浸水の程度が確認できる写真(物差しを付したもの)及び罹災証明書を添付してください。
3. 記入上の留意事項
- (1) 請求書は「ボールペン」で強く丁寧に記入し、該当項目を○で囲んでください。
- (2) 請求者氏名欄には必ず押印してください。
- (3) 振込先金融機関名及び口座番号は、必ず確かめて記入してください。
- *本支店名
・本店の場合は「本店」と記載せず、1本店を○で囲んでください。
・○○支店の場合は「○○」と記載し、2支店を○で囲んでください。
・△△出張所の場合は「△△」と記載し、3出張所を○で囲んでください。 - *口座名義人
・カタカナではっきりと記入してください。
- *本支店名
損害鑑定人による調査
時間の経過により損害と火災・災害・地震等の共済事故との因果関係が不明瞭な場合や経年劣化との判別が難しい場合等においては、必要に応じ損害鑑定人による立会・書面調査を実施し、損害の原因や損害状況等の調査を行うことがあります。損害鑑定人による調査を行うのは、公平・公正な支払審査を行うためですので、ご理解とご協力をお願いいたします。