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30日以上継続して空家の申立

申立を希望される場合は、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。必要書類をお送りします。Webサイトから書類をダウンロードして必要事項をご記入の上提出いただいても結構です。

30日以上継続して空家とするときの申立

今まで居住し契約していた建物を人事異動その他の組合の定めるやむを得ない事由により30日以上継続して空家又は無人とする場合、当該建物及びその建物内に収容されている動産で、組合が別に定める期間内にあるものは、都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者まで連絡し所定の手続きを行えば、共済の目的物の範囲とすることができます。
ただし、空家の特例の適用範囲は、火災等、災害等、地震等の共済事故に適用し、盗難には適用されません。

共済契約者は、下表の「組合の定めるやむを得ない事由」のいずれかに該当し、居住できなくなった建物及び当該建物に収容されている動産を、引き続き共済の目的物として共済契約の継続を申請する際には、共済契約者又はその親族等の方が当該建物の維持管理のための見回りを行う旨を約した「申立書」を組合に提出する必要があります。ただし、空家の特例の適用範囲は、火災等、災害等、地震等の共済事故に適用し、盗難には適用しません。

組合の定めるやむを得ない事由 組合が別に定める期間
人事異動
(転勤、派遣、出向、海外勤務等)
転居を伴う人事異動により空家とすることを余儀なくされることとなった当該人事異動の期間
長期にわたる旅行・ロングステイ、入院、介護施設等への入所等 空家となる日から1年間
建物を新築(購入)又は増改築し、共済契約を新たに申し込む予定であった場合の人事異動(転勤、派遣、出向、海外勤務等) 共済契約を締結した日から転居を伴う人事異動により空家とすることを余儀なくされることとなった当該人事異動の期間
建物を新築(購入)又は増改築し、共済契約を新たに申し込む予定であった場合の長期にわたる旅行・ロングステイ、入院、介護施設等への入所等 共済契約を締結した日から1年間

※その後の人事異動の発令によっても共済契約の建物に居住できない場合には、その期間を更新した期間

空家、別荘等常時居住していない建物は、契約できません。また、現在契約されていたとしても、罹災した場合には共済金はお支払いできませんので、契約の見直しを必ず行ってください。なお、「組合の定めるやむを得ない事由」に該当し、居住できなくなる場合でも、その旨の手続きをされていないときは、空家として扱われ、共済金はお支払いできませんのでご注意ください。
※空家等常時居住されていない建物に収容されている動産も同様の扱いになります。