盗難共済金の請求
被共済者が居住する建物内に収容されている被共済者の所有するものが、盗難又は当該盗難に起因して建物及び動産に損傷又は汚損の損害が生じた場合は、できるだけ早く都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。
盗難共済金の対象となる共済
新火災共済
盗難共済金請求書記入上の留意事項等
1. 請求者の提出書類
- (1) 盗難共済金請求書(3枚目複写の1枚目と2枚目を提出し、3枚目はご本人様控えとしてください。)
- (2) 補修前の被害状況の写真(建物の全景、表札、損害箇所等)、家屋の見取図等、損害を証明する資料
- (3) 警察署が発行する盗難届出報告書(証明書)
発行を受けられない場合は、届出警察署、届出日、受理番号を申告 - (4) 建物の場合
- ①損害復旧見積書
損害額を確認するために必要です。
損害箇所を復旧するために要する費用(損害箇所以外の修理費用は除きます。)の見積書です。
合計金額だけでなく、修理内容・数量・単価等の詳細が確認できるもので、残存物搬出及び廃材処分に要する費用がある場合は、それぞれが記載されたものを提出してください。 - ②請求者と建物の所有者が異なる場合
・委任状(建物の共済金見込額が10万円以上の場合)
・委任者(所有者)の印鑑登録証明書(建物の共済金見込額が50万円以上の場合)
- ①損害復旧見積書
- (5) 動産の場合
- ①動産損害内訳書
- ②購入時の領収書、保証書等
- ③修理できるものは修理費用が損害額となります。
- *修理する場合
・損害品のメーカーのサービスセンターに修理を依頼して、修理見積書を受領してください。
・修理不能の場合は、その理由等も見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
・修理不能により新製品を購入する場合は、事前に都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。(購入が認められた場合は、新製品購入見積書が必要です。) - *水濡れの場合
・クリーニングが原則です。(クリーニング代)
- *修理する場合
- (6) 他保険・他共済契約がある場合は、保険証券等の写し
2. 記入上の留意事項
- (1) 請求書は「ボールペン」で強く丁寧に記入し、該当項目を○で囲んでください。
- (2) 請求者氏名欄には必ず押印してください。
- (3) 振込先金融機関名及び口座番号は、必ず確かめて記入してください。
- *本支店名
・本店の場合は「本店」と記載せず、1本店を○で囲んでください。
・○○支店の場合は「○○」と記載し、2支店を○で囲んでください。
・△△出張所の場合は「△△」と記載し、3出張所を○で囲んでください。 - *口座名義人
・カタカナではっきりと記入してください。
- *本支店名
盗難共済金支払額の計算
盗難共済金の支払額 = 損害額(支払額は共済金額の2%が限度です。)
※ 通貨等は動産の共済金額の2%を限度としたうち最高20万円まで補償します。