火災共済金の請求
火災、落雷、建物への車両の衝突(当て逃げ)等によって建物や動産が損害を受けた場合は、できるだけ早く都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者へご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。
火災共済金の対象となる共済
新火災共済
火災・災害共済
請求書記入上の留意事項等
1. 請求者の提出書類
- (1) 火災・災害・地震共済金請求書又は火災・災害共済金請求書
- (2) 補修前の被害状況の写真(家全体、表札、罹災箇所等)、家屋の見取図等、損害を証明する資料
- (3) 関係官署の罹災証明書、罹災を報道した新聞の切抜き、気象庁または電力会社に対する電話による照会報告書等
- (4) 建物の場合
- ①損害復旧見積書
罹災箇所以外の修理費用の請求は対象外となります。(自己負担) - ②登記簿謄本又は固定資産税納税通知書の写し(所有者が確認できる箇所の写し)
被共済者(所有者)の確認をさせていただく上で必要となります。 - ③被共済者(所有者)の委任状及び印鑑証明書
請求者と罹災物件の所有者が異なる場合に添付してください。 - ※②については、請求額が300万円以上の場合。
③については、請求額が10万円以上50万円未満の場合は委任状のみ、50万円以上の場合は、委任状及び印鑑証明書。
- ①損害復旧見積書
- (5) 動産の場合
- ①修理見積書
修理できるものは、修理費用が損害額となります。- *修理する場合
・罹災品のメーカーのサービスセンターに修理依頼をして、修理見積書を受領してください。
・修理不能の場合は、その原因、理由等を見積書等に記入するようサービスセンターに依頼してください。
・修理不能により新製品を購入する場合は、事前に支部担当者にご連絡ください。(購入が認められた場合は、新製品購入見積書が必要です。) - *水濡れの場合
・クリーニングが原則です。(クリーニング代)
- *修理する場合
- ②動産損害内訳書(1.家具・什器、2.衣類・身回品、3.寝具別に作成)
- ①修理見積書
- (6) 他の保険契約がある場合は、保険証券等の写し
2. 記入上の留意事項
- (1) 請求書は「ボールペン」で強く丁寧に記入し、該当項目を○で囲んでください。
- (2) 請求者氏名欄には必ず押印してください。
- (3) 振込先金融機関名及び口座番号は、必ず確かめて記入してください。
- *本支店名
・本店の場合は「本店」と記載せず、1本店を○で囲んでください。
・○○支店の場合は「○○」と記載し、2支店を○で囲んでください。
・△△出張所の場合は「△△」と記載し、3出張所を○で囲んでください。 - *口座名義人
・カタカナではっきりと記入してください。
- *本支店名