ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

火災共済金の請求

火災、落雷、建物への車両の衝突(当て逃げ)等によって建物や動産が損害を受けた場合は、速やかに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。

警生協からのお願い

●警生協は、警察職員による警察職員の生活の向上のために設立した非営利の職域生協です。組合員の皆様にお手頃な共済掛金で新火災共済をご利用いただけるよう事業経費(広告宣伝費等)を抑え、また、共済金のご請求時の審査は、主として書面で行っております。
 組合員の皆様には、このことをご賢察の上、共済事故が発生した場合は、速やかにご連絡を頂くとともに、損害状況を示す写真等、共済事故(り災)と損害との因果関係を示す書類、共済金の支払額を算定するために不可欠な見積書、請求書、領収書等の書類を、必ずご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
●時間の経過により損害と火災・災害・地震等の共済事故との因果関係が不明瞭な場合や経年劣化との判別が難しい場合等においては、必要に応じ損害鑑定人による立会い・書面調査を実施し、損害の原因や損害状況等の調査、損害額の算定を行うことがあります。損害鑑定人による調査を行うのは、公平・公正な支払審査を行うためですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

火災共済金の対象となる共済

請求書記入上の留意事項等
1. 請求者の提出書類
  • (1) 火災・災害・地震共済金請求書(3枚複写の1枚目と2枚目を提出し、3枚目はご本人様控としてください。)
  • (2) 補修前の被害状況の写真(建物の全景、表札、損害箇所等)、家屋の見取図等、損害を証明する資料
  • (3) 関係官署の罹災証明書(全焼の場合)、気象庁に対する電話による照会報告書等
  • (4) 建物の場合
    • ①損害復旧見積書
      損害額を確認するために必要です。
      損害箇所を復旧するために要する費用(損害箇所以外の修理費用は除きます。)の見積書です。
      合計金額だけでなく、修理内容・数量・単価等の詳細が確認できるもので、残存物搬出及び廃材処分に要する費用がある場合は、それぞれが記載されたものを提出してください。
    • ②登記簿謄本又は固定資産税納税通知書の写し(所有者が確認できる箇所の写し)
      被共済者(所有者)の確認をさせていただく上で必要となります。
    • ③被共済者(所有者)の委任状及び印鑑証明書
      請求者とり災物件の所有者が異なる場合に添付してください。
    • ※②については、共済金見込額が300万円以上の場合。
      ③については、共済金見込額が10万円以上50万円未満の場合は委任状のみ、50万円以上の場合は、委任状及び印鑑証明書。
  • (5) 動産の場合
    • ①修理見積書
      修理できるものは、修理費用が損害額となります。
      • *修理する場合
        ・り災品のメーカーのサービスセンターに修理依頼をして、修理見積書を受領してください。
        ・落雷による損傷の場合は、その旨を見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
        ・修理不能の場合は、その理由等も見積書等に記入するようサービスセンター等に依頼してください。
        ・修理不能により新製品を購入する場合は、事前に都道府県警察等(厚生担当課)の警生協支部担当者までご連絡ください。(購入が認められた場合は、新製品購入見積書が必要です。)
      • *水濡れの場合
        ・クリーニングが原則です。(クリーニング代)
    • ②動産損害内訳書(1.家具・什器、2.衣類・身回品、3.寝具別に作成)
  • (6) 建物への車両の衝突(当て逃げ)の場合は、交通事故証明書(コピー可)
  • (7) 他保険・他共済契約がある場合は、保険証券等の写し
2. 記入上の留意事項
  • (1) 請求書は、複写式になっていますのでボールペン(黒色)で強く楷書で丁寧にはっきりと記入してください。
  • (2) 請求者氏名(自署)欄は、必ず請求者が自署してください。
  • (3) 記入事項を修正する場合は、二重線で消し、余白に正しい内容を記入してください。訂正印は必要ありません。
  • (4) 共済金等振込先口座は、通帳等を確認のうえ正確に記入してください。
    • ①本・支店名
      ・本店の場合は「本店」と記載せず、①本店に○を付けてください。
      ・○○支店の場合は「○○」と記載し、②支店に○を付けてください。
      ・△△出張所の場合は「△△」と記載し、③出張所に○を付けてください。
    • ②口座番号は右詰めで記入し、口座名義人はカタカナではっきりと記入してください。
火災共済金支払額の計算

火災共済金の支払額 = 損害額(支払額は共済金額の限度内です。)

※ 建物の損害額がその建物の再取得価額の70%以上又は動産の損害額がその動産全体の再取得価額の80%以上のときは、ご契約されている共済金額をお支払いします。

※ 物置・車庫等の支払額は、建物の共済金額の5%が上限で、火災共済金に加えてお支払いします。