よくあるご質問
指定受取人の変更手続
指定受取人の変更手続
- 指定受取人を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
- 指定受取人を変更する場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
- 死亡時の受取人を遺言により指定することはできますか?
- できません。
- 死亡共済金の受取人を指定しています。指定受取人が死亡したときは、どうしたらよいですか?
- 指定受取人が死亡されたときは、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、速やかに提出してください。新たな受取人の指定をしないまま共済金の支払事由が発生した場合は、当該指定受取人の死亡時の法定相続人の方で、当該共済金の支払事由が発生した時に生存している方へ支払います。
- 財形年金共済契約変更申込書に記載された死亡給付金等の指定受取人を変更したいのですが、この変更申込書に記載の名前を書き換えれば良いですか?
- いいえ、契約変更申込書では指定受取人の変更はできません。指定受取人の変更については、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。