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よくあるご質問

定年延長に伴う変更手続(財形年金共済)

定年延長に伴う変更手続(財形年金共済)
定年延長で何が変わったのですか?
今までは、年金受給開始年齢は60歳のみでしたが、60歳以上65歳までの範囲から選択できるようになりました。ただし、現在の契約内容によっては変更できない場合もあります。
財形年金共済パンフレットとともに同封されていた契約変更申込書は提出しなければいけないのですか?
現在の契約内容で構わないという場合は、提出の必要はありません。なお、契約変更申込書に個々の定年年齢で受給を開始するモデルプランが表示されていますので、この機会に変更を検討してみてはいかがでしょうか。
契約変更申込書が配付されましたが、年金を受け取り始める年齢を、定年年齢にするか、給与水準が下がる年齢にするか迷っています。どう決めれば良いですか?
年金を受け取る年齢は、個々の生活スタイルや60歳以降の給与水準、家族状況等により異なりますので、60歳以降の生活をイメージして、総合的に判断してください。なお、掛金払込終了までは、年1回年金の受給開始年齢や年金の種類、据置期間を変更することができます。
申込書のモデルプランはどれを選べば良いでしょうか?
重点積立のモデルプランは、原則、モデル1から年金原資見込額が多い順に表示しています。掛金額に無理がない方にはモデル1を推奨していますが、毎月の負担を少なく積立てを始めたい方は、重点積立モデル4~6や均等積立モデルの掛金額が比較的低くなっていますので、個々の事情に合わせてお選びください。
なお、モデルプランよりも低い掛金額を希望される場合は、自由欄にご記入ください。
今回、年金受給開始年齢を65歳に変更した後に状況が変わった場合、契約途中で年金受給開始の年齢を変更することができますか?
掛金払込終了前であれば、据置期間1年~5年以内、かつ年金受給開始年齢60歳~65歳までの範囲で、年1回契約内容の変更が可能です。なお据置開始以後は、年金受給開始年齢を変更できませんが、据置期間中に退職した場合でも解約せずに年金受給開始年齢に受給開始できます。
(例:定年年齢65歳の方が、60歳で退職後5年間据置し、65歳で受給開始が可能)
60歳未満で退職した場合、財形年金を受給することはできますか?
契約中の方で、退職時の年齢が55歳以上、共済掛金払込期間5年以上かつ第1回年金受取金額が6万円以上、据置期間1年~5年を選択した場合に年金受給開始年齢が60歳~65歳となる方は、所定の手続きをとることにより年金として受給できます。
(例:定年年齢65歳の方が、58歳で退職後5年間据置し、63歳で受給開始が可能)
※ 退職時の年齢が54歳であっても、退職直後の契約応当日までに55歳になる場合は55歳とみなします。
現在育児休業中で掛金払込を中断しています。契約変更申込書が届きましたが、共済掛金等の変更はできますか?
今回配付した契約変更申込書のモデルプランは、次回契約応当月に掛金払込を再開することを前提に計算したものなので、契約応当月前に再開される場合は、モデルプランでの変更はできません。契約応当月後に再開される場合は、モデルプランでの変更が可能ですが、掛金払込再開後、次の定期募集時に、より最適なモデルプランを印字して配付しますので、その際に変更されることをおすすめします。
私の定年年齢は65歳ですが、契約変更申込書の受給開始年齢が63歳になっているのはどうしてですか?
60歳前に共済掛金累計額が非課税限度額(払込限度額385万円)に近い金額まで積み立てられている方は、払込みを引き延ばせる年数が限られ、定年年齢より前に年金が受給開始されるプランが表示されます。
申込書に記載されていない積立プランや年金受給開始年齢に変更するにはどうすれば良いですか?
申込書には定年年齢に合わせて受給開始としたモデルプランを提示していますが、それ以外の積立プランを希望する場合は、「自由欄1」又は「自由欄2」の項目を全て記入してください。
なお、積立プランについては、Webサイトに「共済掛金積立プランをシミュレーション」を掲載しており、ご自身で積立プランを試算することができますので、モデルプラン以外を希望する場合はご活用ください。また、警生協 相談窓口や都道府県警察 (厚生担当課) 等の警生協支部担当者でも相談を受け付けております。