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よくあるご質問

入院共済金

入院共済金
入院しました。どこへ連絡をすれば共済金の請求ができますか?
  • 生命・傷病共済
  • 新長期生命80
  • 長期生命共済
都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、請求書をお取り寄せください。
検査入院は、入院共済金の支払いの対象になりますか?
  • 生命・傷病共済
  • 新長期生命80
  • 長期生命共済
医師の診断により検査入院した場合、治療行為の有無にかかわらず、支払いの対象となります。ただし、定期健康診断や人間ドック等の健康管理を目的とした検査入院については支払いの対象となりません。
「介護医療院」に入院しました。入院共済金の請求はできますか?
  • 生命・傷病共済
  • 新長期生命80
  • 長期生命共済
介護保険法が適用される「介護療養病床(2024年3月末廃止)」への入院や介護医療院等の介護保険施設への入所は、支払いの対象とはなりません。
入院共済金の請求に、医療機関の領収証が必要との案内を受けましたが、紛失してしまいました。代わりに、医療機関から受領した退院証明書のコピーでも請求できますか?
  • 生命・傷病共済
  • 新長期生命80
患者氏名、医療機関名及び入院期間の記載があれば代用することが可能です。
手術した場合、入院共済金とは別に手術に対する共済金はありますか?
  • 生命・傷病共済
  • 新長期生命80
  • 長期生命共済
手術に対する共済金はありません。
生命・傷病共済を契約しています。出産に伴う入院は請求できますか?
異常分娩・異常妊娠で入院した場合は、共済金の支払いの対象となります。ただし、正常分娩は請求できません。異常分娩・異常妊娠とは、切迫流産、切迫早産、吸引分娩、帝王切開などをいいます。
不妊治療をしていますが、生命・傷病共済の入院共済金は請求できますか?
令和4年4月1日以降保険適用されている不妊治療による入院(外来となっている場合は請求できません。)については入院共済金を請求していただけます。
ただし、令和4年6月30日までは継続3日以上の入院、令和4年7月1日以降は、1日以上の入院があった場合にご請求が可能となります。
なお、ご請求の際は、保険適用であることが確認できる領収証(写し可)を必ず添付してください。
入院共済金の請求を忘れていました。退院日から1年を経過していますが、請求はできますか?
  • 生命・傷病共済
  • 新長期生命80
  • 長期生命共済
請求できます。入院共済金の請求権の時効は退院日の翌日から起算して3年です。
入院共済金の請求は、時間の経過とともに医療機関での診断書の発行が難しくなる場合があります。退院後は速やかに請求手続を行ってください。
生命・傷病共済を契約しています。1日入院(日帰り入院)は全て入院共済金の支払対象となりますか?
1日入院(日帰り入院)については入院共済金を請求していただけますが、全ての1日入院が支払対象となる訳ではありません。1日入院(日帰り入院)の中には、外来扱いとなっているものがあり、支払対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定を参考に判断いたします。「入院基本料」の算定の有無は、医療機関の領収証・診療明細書等で確認させていただきますので、1日入院(日帰り入院)の入院共済金請求の際は、必ず、医療機関の領収証及び診療明細書の提出をお願いします。
なお、医療機関の診療明細書等に「短期滞在手術等基本料1」の記載がある場合、その1日入院(日帰り入院)は、外来扱いとなるため入院共済金の支払対象外となりますのでご注意ください。
新長期生命80を契約しています。1日入院(日帰り入院)は全て入院共済金の支払対象となりますか?
新長期生命80では、病気で継続5日以上入院し、その入院の退院日の翌日から180日以内に病気で入院した場合及びケガにより1日入院(日帰り入院)した場合は、支払対象となります。
ただし、1日入院(日帰り入院)の中には、外来扱いとなっているものがあり、支払対象となる「入院」に該当するかどうかは、「入院基本料」の算定を参考に判断いたします。「入院基本料」の算定の有無は、医療機関の領収証・診療明細書等で確認させていただきますので、1日入院(日帰り入院)の入院共済金請求の際は、必ず、医療機関の領収証及び診療明細書の提出をお願いします。
なお、医療機関の診療明細書等に「短期滞在手術等基本料1」の記載がある場合、その1日入院(日帰り入院)は、外来扱いとなるため入院共済金の支払対象外となりますのでご注意ください。
新長期生命80を契約しています。入院共済金請求の対象は、継続5日以上の入院とありますが、3日間入院し、一旦退院して1週間後に同じ病気で2日間再入院した場合、支払いの対象になりますか?
同じ病名の入院であっても、一旦退院し自宅に戻ってから1週間後の再入院ですので、継続した入院とならないため支払いの対象となりません。
入院から退院まで間を開けずに継続5日以上の入院が必要です。
注 退院した日と同日又は翌日の再入院や転院は、継続した入院とみなします。
新長期生命80を契約しています。胃がんで最初に6日間入院し、1か月後に再度胃がんで4日間入院しました。また、その3か月後に白内障で2日間入院しました。4日間と2日間の入院についても入院共済金の請求はできますか?
4日間と2日間の入院は、いずれも継続して5日以上入院した初回退院日の翌日から180日以内の病気による入院であるため、どちらも入院共済金を請求することができます。
病気で継続して5日間以上入院し、その入院の退院日の翌日から180日以内に病気で入院した場合は、病名・入院日数を問わず最初の入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。
【長期生命共済をご契約の方の場合】
病気で継続して20日間以上入院し、その入院の退院日の翌日から1年以内に病気で入院した場合であれば、病名・入院日数を問わず、最初の入院日数と合わせて120日を限度に入院共済金を支払います。

注 病気入院とケガ入院の日数は別々に計算し、それぞれ120日が限度となります。(新長期生命80・長期生命共済共通)
生命・傷病共済を契約しています。柔道訓練中に技をかけられ腰痛になったので、病院に行ったところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され入院することになりました。入院共済金はケガと病気のどちらになりますか?
受傷日が明確に特定でき、腰痛の原因が柔道訓練中に技をかけられたことによるものであると診断された場合、受傷日から180日以内の入院であれば、ケガ扱い(受傷日から180日を超えて入院した場合は病気(疾病)扱い)となります。ただし、訓練との因果関係が不明瞭で「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されたのであれば、病気(疾病)扱いとなります。