よくあるご質問
火災共済金
火災共済金
- マンションに住んでいるのですが、上層階からの水漏れにより動産に損害を受けました。火災共済金の請求はできますか?
- はい、できます。「水漏れによる損害」とは、マンション等の同一の建物の上層階に居住する方(共済契約者・被共済者を除く。)の住宅(共用部分の給排水管等は除く。)からのいっ水により生じた水漏れで、部屋や動産が水浸しになるなどの損害を受けたときに補償します。上層階に居住する方からの損害賠償で損害額の補償が満たされなかった場合、損害額から賠償額を差し引いた金額を支払います。なお、自分が居住する住宅の水漏れにより階下へ損害を及ぼしたときは、補償しません。
- アイロンで服を焦がしてしまいました。火災共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。アイロンで服を焦がしたり、鍋を空焚きして焦がしたり、電気製品の故障で煙が出たりしただけでは、火災とはいえず、支払対象とはなりません。「火災」とは、火が人の意図に反して又は放火により発生し、その火勢が拡大する状態となって消火の必要があり、これを消火するためには、消火施設又はこれと同程度の消火効果のあるものの使用を必要とする燃焼状態をいいますので、基本的には着火して、自力で拡大していることが必要です。
- 他人の車の事故で自宅を囲む塀が壊されてしまいました。共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。門や塀は共済の目的物の範囲外となっており、支払対象とはなりません。なお、建物・動産に損害を受けた場合で、運転者が判明している場合は、運転者に賠償請求してください。当て逃げ(運転者が不明)で建物・動産に損害があった場合は、「不慮の人為的災害」として火災共済金を請求できます。その場合は、警察署に事故の届出をし、事故証明書の提出が必要となります。
- 警生協の新火災共済のほかに、他の保険会社の火災保険も契約しています。 いずれも再取得価額2,000万円で契約していますが、火災で全焼した場合、双方合わせて4,000万円を受取ることができますか?
- いいえ、できません。双方合わせて再取得価額(損害額)2,000万円が支払限度となります。火災共済(火災保険)では、他の契約の有無にかかわらず、発生した損害額を超えて共済金(保険金)を支払うことはありません。全焼の場合であっても、再取得価額(損害額)が支払いの限度となるため、共済金額(保険金額)の合計額が再取得価額を超過しないようにご注意ください。