よくあるご質問
災害共済金
災害共済金
- 集中豪雨(台風)で雨漏りが発生し壁紙が剥がれました。災害共済金の請求はできますか?
- 台風や集中豪雨、竜巻などの風水害により、瓦や外壁、窓ガラス等の建物外部が損傷し、それを原因とする雨漏りにより、建物内部の天井や壁、床、電気製品等に損害が発生した場合には、請求できます。
- 雨天時に天井から雨漏りしました。雨漏りの原因は判らないのですが、災害共済金は支払われますか?
- 請求書類を審査のうえ、支払いの判断をします。建物外部に生じた損傷が原因でなく、防水機能の劣化、排水口(管)の詰まり、排水能力を超えたこと(オーバーフロー)による「雨水の浸入」や浸水原因が不明な「雨漏り損害」、雪による「すが漏れ」※、凍害、窓や戸からの雨風の「吹き込み損害」、「経年劣化」の場合は補償しません。台風等で建物外部に損傷を受け、それが原因で雨漏りが生じ、建物内部の天井や壁、床、電気製品等に損害が発生した場合は支払対象となります。
※ 「すが漏れ」とは、「屋根裏の暖かい空気によって解けた雪が軒先の冷気により凍り、その氷が融雪水をせき止め、せき止めた水が長く留まることにより雨漏りの原因となる」ものをいいます。
- 建物の水道管が凍結し、水があふれて床が損傷しました。災害共済金の請求はできますか?
- 単に水道管が凍結し、水があふれただけでは支払対象とはなりません。凍結により水道管が「破裂」した場合が支払対象となり、破裂箇所の損害及びその破裂により生じた水漏れの損害について請求できます。請求の際は、破裂した箇所が確認できる写真を必ず添付してください。なお、雨樋等の凍結・破裂や水道管等の劣化により銅管等の金属に生じた局部腐食(ピンホール:孔食)を原因とするものは、支払対象とはなりません。
- カーポート(車庫)が大雪で押し潰されてしまいました。災害共済金の請求はできますか?
- 建物契約に物置・車庫等の契約が自動付帯されていますので、災害共済金を請求できます。
ただし、車の出入口に設けられた門扉は、車庫と一体となっているシャッタ-等以外のものは、支払対象とはなりません。
- 台風で屋根瓦の一部が壊れました。修理見積書は、経年劣化している屋根瓦を全面葺替えする内容となっていますが、全面葺替えの費用をそのまま請求できますか?
- 災害共済金の支払対象は、実際に壊れた部分の修理費用のみであり、全面葺替えの費用をそのまま請求することはできません。
修理業者には、壊れた部分の修理見積書を別途作成、又は壊れた部分の修理見積額が分かるように明示していただくよう依頼してください。なお、支払額の算定方法についてはこちらをご覧ください。
- 大雨等による洪水で床下浸水しました。災害共済金の請求はできますか?
- 床下浸水により建物や建物の付属設備等(エアコンの室外機や給湯器、配管等)に損害が発生した場合は、これらの復旧費用とともに、これらを復旧するために必要と認められる範囲の撤去費用や清掃・消毒に要する費用に限り、支払対象となります。
ただし、床下に流入した泥の撤去や床下の清掃・消毒等だけでは、支払対象とはなりません。
- 鳥が飛んできて、窓にぶつかり、窓ガラスが割れてしまいました。災害共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。台風等の自然災害によるものでない限り、支払対象とはなりません。
- 台風により家屋が被害を受け、大規模半壊の罹災証明書が発行されました。 この罹災証明書で災害共済金の請求をすれば、大規模半損としての災害共済金が支払われますか?
- 家屋に対する災害共済金の請求には罹災証明書等の提出が必要ですが、共済金の支払いはあくまでも提出いただいた修理見積書と被害状況の写真により査定し、支払額を計算します。
したがって、罹災証明書の被害認定等がそのまま災害共済金の損害の程度となる訳ではありません。
ただし、個別の損害認定が極めて困難となるような大規模な災害等が発生した場合等に限り、罹災証明書の被害認定を利用することもあります。
- シロアリにより建物の基盤が被害を受けました。災害共済金の請求はできますか?
- 自然災害による損害に該当しないため、シロアリ、キツツキ、イノシシ等による被害は支払対象になりません。