よくあるご質問
地震共済金
地震共済金
- 建物と動産の損害額の合計が100万円であれば、30%コースの地震共済金は請求できますか?
- いいえ、できません。30%コースの場合は、建物(物置・車庫等を除く。)のみで100万円以上の損害額又は動産のみで100万円以上の損害額が発生したときに支払対象となります。
- 地震で物置・車庫等のみ損害がありました。地震共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。地震共済金は、居住する建物の損害を重点的に補償するものであり、物置・車庫等だけの損害については、支払対象とはなりません。
- 民間の地震保険にも入っていますが、地震共済金の請求はできますか?
- はい、できます。
- 地震により家屋が被害を受け、大規模半壊の罹災証明書が発行されました。 この罹災証明書で地震共済金の請求をすれば、大規模半損としての地震共済金が支払われますか?
- 家屋における地震共済金の請求には罹災証明書等の提出が必要ですが、共済金の支払いはあくまでも提出いただいた損害復旧(修理)見積書と損害状況の写真等により査定し、支払額を計算します。
したがって、罹災証明書の被害認定がそのまま地震共済金の損害の程度となるものではありません。
ただし、個別の損害認定が極めて困難となるような大規模な地震等が発生した場合等に限り、罹災証明書の被害認定を利用することもあります。