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よくあるご質問

盗難共済金

盗難共済金
盗難被害に遭いましたが、警察署には被害届を提出していません。盗難共済金の請求はできますか?
届出をしていない場合は、共済金の請求はできません。盗難の発生日以後60日以内に警察署に被害届を提出し、強盗・窃盗又はこれらの未遂として受理されていることが盗難共済金請求の必須条件です。
預貯金通帳が盗まれました。残高金額を請求できますか?
直ちに金融機関に届出をし、かつ盗まれた通帳により現金が引き出された場合に限り、その引き出された額が支払対象となります。ただし、預貯金通帳の盗難は、通貨等の盗難とは異なり、1回の事故の支払額は動産の共済金額の2%が限度となります。なお、引き出された額が金融機関から補償された場合は、盗難共済金を支払いません。
盗難品が返却された場合、どうすればよいですか?(盗難共済金はどうなりますか?)
共済金請求後に盗難品が発見され返却された場合には、必ず組合までご連絡ください。また、組合は盗難共済金を支払った割合に応じて盗取された共済の目的物の所有権を取得することとなりますので、盗難共済金を返納して所有権を共済契約者が取得するか、その割合に応じて盗取された物を組合に提出していただくこととなります。
建物の窓ガラスを割られ、警察署に被害届を提出したところ、住居侵入未遂の被害として受理されました。盗難共済金の請求はできますか?
新火災共済の「盗難」は「強盗・窃盗又はこれらの未遂」に限定していますので、それ以外の「詐欺、住居侵入・その未遂、器物損壊」等として受理された場合、盗難共済金の請求はできません。
「強盗・窃盗又はこれらの未遂」に該当するかどうかは、被害届の罪名で判断します。