よくあるご質問
借家人賠償責任共済金
借家人賠償責任共済金
- 借家人賠償責任特約では、貸主に対する慰謝料も共済金の支払対象となりますか?
- 慰謝料等は支払対象とはなりません。支払対象となる損害賠償金は、借用戸室を原状回復するための費用です。その他、組合が認めた損害の拡大防止費用や組合の同意を得た訴訟費用等が支払対象となります。
- 借家人賠償責任特約を契約しています。火事で自分の部屋だけでなく、隣の部屋に損害を生じさせてしまった場合、その原状回復費用も共済金の支払対象となりますか?
- 隣の部屋の損害は、支払対象とはなりません。借家人賠償責任特約は、火災等に起因して被共済者の借用戸室に生じさせた損害に対して、貸主への賠償責任を補償するものです。
- 階下に水漏れ損害を発生させてしまいました。借家人賠償責任共済金の請求はできますか?
- いいえ、できません。借家人賠償責任共済金の支払対象となるのは、被共済者の責に帰すべき火災・破裂・爆発に起因した被共済者自身の借用戸室の損害に対する賠償責任です。