よくあるご質問
新火災共済
新火災共済
- 新火災共済の建物契約を「鉄骨・耐火構造」で申込みをしましたが、提出した証明書類で「鉄骨・耐火構造」であると判定されなかった場合はどうなりますか?
- 提出いただいた証明書類で「鉄骨・耐火構造」であると確認できなかった場合は、「木造」とさせていただきます。
- 建物構造申告書は、どのようなときに提出する必要がありますか?
- 新火災共済の建物を契約する方のうち、「建物の構造」が「鉄骨・耐火構造」の場合に提出をお願いしています。「木造」、「マンション構造」の場合は提出不要です。「建物構造申告書」のイメージはこちらです。
- 中古の物件で、ハウスメーカーが倒産したため建物の耐火構造が確認できません。課税明細書で木造となっていますが、どうしたらよいですか?
- 証明書類が提出できない場合、建物構造は「木造」を選択してください。
- 66㎡未満の物置が複数あり、合計すると66㎡以上となる場合、全ての物置が補償の対象となりますか?
- 居住する建物と同一敷地内に別棟として建てられ、居住する建物と機能的に一体に結びついたもので、66㎡未満の物置については、1棟の延床面積が66㎡未満であれば複数あったとしてもすべて補償対象となります。なお、物置に対する共済金の支払額は、1回の共済事故につき、火災共済金の場合が建物の共済金額の5%、災害共済金が同1.4%、地震共済金の20%コースが同0.4%、30%コースが同0.6%が限度となります。
- 地下室がある場合、そこが浸水すれば床上浸水になりますか?
- 地下室であっても床が畳や板張りで、家具等が置いてある通常の居住スペースであった場合に限り、床上浸水の対象となります。
- 住宅を購入したので、新火災共済に契約しようと思いますが、住宅ローンを利用するため、金融機関から民間の火災保険を勧められました。また、その保険に質権を設定するように言われました。どうしたらよいですか?
- 原則としてどの保険会社の火災保険を選択するかは自由です。また、警生協の新火災共済には、質権を設定することもできます。ただし、一部の金融機関等において特定の条件を満たす火災保険に契約することを義務付けている場合がありますので、金融機関等にご確認ください。
- 退職後も引き続き新火災共済を続けることはできますか?
- 以下の2つの条件を満たし、退職時に退職組合員の加入申請を行い、退職組合員となることで、引き続き新火災共済を利用いただけます。①警察職域に25年以上の期間勤務していたこと。②退職時において、警生協のいずれかの共済事業を継続して5年以上利用していたこと。(警生協年金「ゆとり」は共済事業に含まれません。)
- 現在契約している火災保険を解約して、新火災共済に入り直そうと思うのですが、中途の申込みはできますか?
- はい、新火災共済はいつでも契約することができます。
- 地震に対する補償だけを契約できますか?
- 地震補償は、新火災共済に自動付帯されておりますので、地震補償のみをご契約いただくことはできません。また、地震補償を取り外すこともできません。
- 共済期間は1年間のみですか。長期契約はできませんか?
- 共済期間は1年のみであり、長期契約はできません。
- 共済掛金の月払いや分割払いはできますか?
- できません。共済掛金の払込方法は、1年間分の共済掛金の一括払いのみです。
- 年度の途中で解約することはできますか?
- 途中での解約は可能です。解約しますと、共済期間の満了月までの月数に応じて共済掛金を返還します。なお、退職組合員・承継組合員の方が全ての契約を解約されますと、退職組合員・承継組合員脱退となり、改めて新火災共済契約を行うことはできません。
- 共有名義の建物の契約はできますか?
- 組合員、配偶者又は同一生計の2親等以内の親族のいずれかの方が共有名義になっていれば契約はできます。ただし、居住者の要件がありますので、詳細は、こちらでご確認ください。
- 今は居住していませんが、家財をそのまま残している建物を所有しています。この建物には契約できますか?
- 常時居住していない建物は、契約することはできません。家財が置いてあるのでいつでも使用できる、親戚や知人が来訪した際の宿泊に使用している、仏壇があるので毎日その建物に出入りしているなどの状況は常時居住に該当しません。
- やむを得ず自宅を30日以上空家とする場合、契約を続けることができますか?
- 空家は契約できませんが、契約後に生じた一定の理由及び条件により、契約を続けることができる場合があります。詳細は、こちらをご確認ください。
- 契約している建物に母親が一人で居住していましたが、母親の入院により空家となりました。空家申立はできますか?
- 契約している建物が入院により30日以上空家となる場合、空家申立ができますので、遅滞なく空家申立書を提出してください。
- 管理者を弟にする予定ですが、空家管理承諾書がすぐに作成できず、空家申立書が提出できない場合、どうすればいいですか?
- 電話等により管理予定者を都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者に伝えてください。
- 契約している建物がり災しました。空家申立を失念していましたが、補償の対象となりますか?
- 空家申立書を提出していなかった場合は、補償の対象とはなりません。
- 空家になることを事前に通知しましたが、空家申立書を提出する前に、り災しました。補償の対象となりますか?
- 事前に空家になることを通知していれば、補償の対象となります。
- 共済契約者である主人(父)が亡くなりました。私も元組合員なのですが、新火災共済の契約はどうなりますか?
- 共済契約者の配偶者又は同一世帯の子が退職組合員の資格を有する元組合員(警察職員等)である場合に限り、配偶者又は同一世帯の子自身が新たに退職組合員となり新火災共済を申し込むことができます。退職された都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。
- 共済契約者が死亡した場合の新火災共済の契約はどうなりますか?
- 新火災共済の共済契約者が死亡した場合には、共済契約者の死亡時における共済契約者と同一世帯の親族で、かつ組合と契約していた建物の所有権及び動産を相続した方(共同相続する場合は代表者)は、組合の承諾を得て、その契約の残りの期間を引き継ぐことができます。 同一世帯の親族以外の方が相続する場合は、解約となります。
また、共済契約者の配偶者又は同一世帯の子の方なら「承継組合員」として、条件を満たした1契約に限り、契約期間満了日以降も最長10年間を限度に、共済契約を続けることができます。ただし、空家となる場合については解約となります。詳細は、こちらでご確認ください。