ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

承継組合員制度

 承継組合員制度とは、新火災共済を契約中の共済契約者(組合員)が死亡した後、一定の条件に該当する方が、承継組合員となって最長10年を限度に、共済契約を継続することができる制度です。
新火災共済を契約中の共済契約者(組合員)が死亡した場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。手続きに必要な書類を送付します。

1. 承継組合員制度を利用する場合

(1)承継組合員の資格(承継組合員となれる方)

●共済契約者が死亡した時点におけるその共済契約者の配偶者又は同一世帯の子※1に限ります。

●配偶者、同一世帯の子※1のどちらでも承継組合員になることができ、優先順位はありません。ただし、承継組合員になることができる方は、1人のみ、1回限り※2です。

※1 組合員の実子又は組合員と養子縁組した子のことをいいます。

※2 配偶者(子)が承継組合員になった場合は、その後、子(配偶者)が引き続き承継組合員になることはできません。また、承継組合員加入手続を行った後、別生計の親族等が建物の所有者になった場合や、り災したことにより建物契約が消滅したときは、共済契約の継続はできません。

(2)承継組合員が承継できる共済契約

<共済契約者が死亡した共済年度>

共済契約者が死亡したときに締結していた全ての共済契約(複数契約可)。ただし、空家になる場合は解約となります。

<共済契約者が死亡した共済年度の翌年度以降>

共済契約者が死亡した時点に締結していた共済契約のうち、承継組合員が居住する建物に係る1契約で、次のア~ウのいずれかになります。

ア「建物契約」
イ「建物契約」と「動産契約」
ウ「借家人賠償責任特約」を付帯した「動産契約」

注 動産のみの契約では承継組合員として共済契約を継続することはできません。

■ 承継組合員になることができる方は、1人のみ、1回限りです。

■ 建物契約を承継する場合は、建物の所有者が承継組合員又は死亡した共済契約者の同一生計の2親等以内の親族であることが必要です。別生計の親族などが建物の所有者となった場合は、共済契約の継続はできません。

■ 解約した場合は、新たに新火災共済を契約することはできません。

■ 共済契約者が死亡したときの共済契約が動産契約のみの場合、承継組合員として共済契約を継続することはできません。

■ 承継組合員加入手続を行った後、別生計の親族等が建物の所有者になった場合や、共済事故による全損扱いで建物契約が消滅した場合は、共済契約の継続はできません。

(3)承継組合員が利用できる期間(1共済年度は、7月1日~6月30日となっております。)

共済契約者が死亡した日の翌日から10年を経過する日の属する共済年度の末日(6月30日)まで利用可能です。

● 制度の仕組み

(例)5月10日に共済契約者(組合員)が死亡した場合

※承継組合員が死亡した場合は、手続きが必要となりますので、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。 共済契約は、承継組合員が死亡した共済年度末日(6月30日)で終了となります。
ただし、承継組合員が死亡し、空家となる場合などは、その時点で契約終了となります。(承継組合員制度が利用できなくなる場合について参照)

(4)承継組合員の申請手続

共済契約者が死亡した日の翌日から申請手続を行うことができます。未手続きのまま6月30日を過ぎますと、7月1日からの補償はなくなります。また、9月30日までに申請手続を行わないと承継組合員になることができませんのでご注意ください。なお、空家となる場合は解約となります。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで速やかにお申し出ください。

(5)承継組合員の出資金及び利用分量割戻し

  • ●承継組合員の出資金の払込みは、組合員(共済契約者)へ返戻する出資金をもって充当しますので、新たに出資金を払い込む必要はありません。
  • ●承継組合員の利用分量割戻しは、毎事業年度末日において剰余金が生じた場合に還元します。なお、承継組合員の利用分量割戻金は、退職組合員同様に、警生協において「預り金」として積み立てて、次回の契約更新時に共済掛金に充当します。

(6)承継組合員制度が利用できなくなる場合について

以下の場合は、契約期間中であっても、承継組合員制度は利用できなくなりますので、速やかに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者へご連絡ください。

  • ◆承継組合員が死亡した場合
  • ◆空家になる場合(30日以上空家になる場合)
  • ◆別の建物や借用戸室に引っ越しをする場合
  • ◆取り壊して新築する場合
  • ◆賃貸として貸し出す場合
  • ◆譲渡する場合
  • ◆居住者や名義が変更となり、建物契約が可能となる条件を満たさなくなった場合 等

(7)承継組合員の共済契約の解約

承継組合員は、書面による手続きをすれば、いつでも共済契約を解約することができますが、その場合、組合から脱退することになり、新たに新火災共済を契約することはできません。

2.承継組合員制度を利用しない場合

共済契約者が死亡した場合に、その共済契約者の配偶者又は共済契約者と同一世帯の親族(共済契約者と同一生計の2親等以内の親族)で、かつ、共済契約を締結していた建物及びその建物に収容されていた動産を相続した者は、共済契約(動産契約だけでも可)を引き継ぐことができます。ただし、承継した契約は共済期間が満了する日(6月30日)に終了します。なお、空家となる場合は解約となります。

3. 配偶者が元警察職員等の場合

共済契約を承継した配偶者が、元警察職員等で退職組合員の加入資格を有する場合は、新たに退職組合員に加入の上、翌年度から、ご自身が共済契約者となり、共済契約を継続することができます。