ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

30日以上継続して空家の申立

申立を希望される場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。必要書類をお送りします。Webサイトから書類をダウンロードして必要事項をご記入の上提出いただいても結構です。

30日以上継続して空家とするときの申立

今まで居住し契約していた建物を、人事異動その他の「組合の定めるやむを得ない事由」により30日以上継続して空家又は無人とする場合、警生協支部担当者まで連絡し所定の手続きを行えば、「組合が別に定める期間」内はその建物及びその建物内に収容されている動産を共済の目的物の範囲とすることができます。
ただし、空家の特例の適用範囲は、火災等、災害等、地震等の共済事故に適用し、盗難による損害には適用しません。

人事異動等による空家の特例を申請する際には、共済契約者又は親族の方などがその建物の維持管理のための見回りを行う旨を約した「申立書」を組合に提出する必要があります。
なお、動産契約のみの場合は、人事異動等による空家の特例の対象外となります。

空家、別荘など常時居住していない建物やその建物内に収容されている動産は、契約できません。
また、現在契約されていたとしても、常時居住していない建物がり災した場合、共済金はお支払いできませんので、契約の見直しを必ず行ってください。なお、「組合の定めるやむを得ない事由」に該当し居住できなくなる場合でも、上記の手続きをされていないときは空家として扱われ、共済金はお支払いできませんのでご注意ください。