大切なお知らせInformation

新型コロナウイルス感染症を原因とする入院共済金請求の取扱いについて(更新)

新型コロナウイルス感染症に伴う入院共済金の請求について、次のとおりご案内いたします。

(2022年5月時点)

  1. 新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院した場合、生命・傷病共済、新長期生命80及び長期生命共済は「疾病入院」として取扱います。
  2. 前記の入院共済金については、病院又は診療所(以下「病院等」という。)への入院のほか、保健所等の指示により指定された病院等以外の施設(ホテル等)又は自宅で療養した場合でも支払の対象とする特例措置を行っています。(※)
    ※この特例措置については、今後、関係法令の改正等により変更することがありますので、ご承知おきください。
  3. 共済金の請求には、当組合の所定の請求書のほか、保健所等公的機関が発行する書類又は医師の診断書のご提出が必要です。(コピー可)
    • (1)療養期間が10日以内であれば、My HER-SYS(マイハーシス)の「療養証明書画面」(プリントアウトしたもの)を、療養開始日(=診断年月日)の証明書類として使用することができます。
    • (2)一部の自治体においては、自ら検査し新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合に、医療機関を受診せずに自主療養を行う取組が行われています。この場合において、自治体が発行する「療養証明書」(※)を請求時の添付書類とすることができる場合があります。
    ※令和4年4月22日時点では、神奈川県の「自主療養届出システム」で発行される「療養証明書(自主療養専用)」が対象となります。
     なお、同システムで発行される「自主療養届」では請求することはできませんのでご注意ください。

(2022年9月12日更新)

 警察職員生活協同組合においては、これまで新型コロナウイルス感染症による入院共済金請求に当たっては、新型コロナウイルスに罹患したことが分かる証明書類として、「保健所・自治体が発行する証明書」(以下「療養証明書」)やMyHER-SYSで取得した画面での療養証明を求めてきましたが、医療機関や保健所等の事務負担の軽減から、MyHER-SYSの画面で療養証明を取得できない場合は、次の書類の提出をお願いします。(既に「療養証明書」をお持ちの場合には、その「療養証明書」でご請求いただけます。)
 なお、この取扱いについては、今後、政府の対応等によって変更がありうることを申し添えます。

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類(次のいずれかの書類)
  • ・新型コロナウイルス感染症(陽性)に罹患したことが分かる医療機関が発行する検査結果報告書(患者(被共済者)名及び医療機関名の記載があり、かつ検査日・診断日・療養開始日のいずれかが分かるもの)
  • ・自治体の健康フォローアップセンターの受付結果(患者(被共済者)名の記載があるもの)
    • ※1 書類や機関の名称が異なっても、内容等が同じであれば差し支えありません。
    • ※2 上記の書類により請求できる療養期間は10日以内とします。
      当該療養期間が11日以上となった場合は、上記の書類に加えて、療養期間を証明する書類等の提出をお願いします。

(2022年9月14日更新)

 令和4年9月7日、政府において、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しが行われたことを受け、警察職員生活協同組合においては、入院共済金請求の取扱いを次のとおりとします。

1 入院共済金請求期間
  入院共済金の請求の前提となる入院・療養期間は、

  • ○ 有症状患者の場合は7日間
  • ○ 無症状患者の場合は7日間。ただし、5日目の検査キットによる検査で陰性と確認し、5日間で解除した場合は5日間
   とされています。
  なお、請求期間が8日以上となる場合には、療養期間を証明する書類等の提出をお願いします。

 

2 適用期日

 上記の請求期間については、令和4年9月8日以降に陽性と診断された方を対象とし、9月7日以前に陽性と診断され療養していた方は、従前の期間(有症状患者の場合は10日間、無症状患者の場合は7日間)とします。
 ただし、9月7日以前に陽性と診断され療養していた方でも、保健所、自治体等からの療養期間の短縮の通知に基づき、又は所属や自己の判断で療養期間を短縮した場合は、当該療養の最終日までの期間とします。

詳しくは都道府県警等(厚生担当課)の警生協支部担当者までお問合せください。