大切なお知らせInformation

新型コロナウイルス感染症を原因とする入院共済金のお取り扱いの見直しについて

(2022年9月16日)

 新型コロナウイルス感染症に罹患された組合員の皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。
 警察職員生活協同組合(以下「組合」という。)においては、令和2年4月から新型コロナウイルス感染症を原因とする入院共済金の請求について、病院又は診療所(以下「病院等」という。)への入院のほか、保健所等の指示により指定された病院等以外の施設(ホテル等)又は自宅で療養した場合(以下「みなし入院」という。)でも支払対象とする特例措置を行ってきましたが、令和4年9月26日(月)以降のお取り扱いを以下のとおり見直すことと致しましたので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
 なお、このお取り扱いについては、今後、関係法令の改正等によって変更がありうることを申し添えます。

1 「みなし入院」による入院共済金のお支払い対象

 令和4年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方々とします。

  • ・ 65歳以上の方
  • ・ 入院を要する方
  • ・ 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方
  • ・ 妊婦の方

 なお、9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、重症化リスクの高い方に限らず、これまでどおり入院共済金をお支払いします。

2 「みなし入院」のお取り扱いを開始した経緯と今回の見直しの背景

  • (1) 「みなし入院」のお取り扱いを開始した経緯
     入院共済金の支払の前提となる「入院」の定義につきましては、組合の生命共済事業規約、長期生命共済事業規約において、「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療又は通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院若しくは診療所又はこれらと同等であると組合が認める日本国外にある医療施設に入院し、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。」旨定めています。
     令和2年4月当時、新型コロナウイルス感染症に罹患された方について、病院等への入院が必要な状態にも関わらず、病床の逼迫等の事情により、入院することができない状況が発生しました。
     こうした状況を受けて、組合では、宿泊施設や自宅での療養について感染症法上の入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、入院が必要にもかかわらず、宿泊施設又は自宅において医師等の管理下で療養を行った場合については「入院」と同等に取扱い、入院共済金をお支払いするという特例措置を実施してまいりました。
  • (2) 今回の見直しの背景
     今般、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲を全国一律で「重症化リスクの高い方」に限定する旨が政府より公表されたこと等を踏まえ、医師による発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルス感染症に罹患したことのみをもって「常に医師の管理下において治療に専念する」状態との判断ができなくなることから、令和4年9月26日(月)以降の「みなし入院」による入院共済金のお支払い対象を上記のとおり見直すこととしました。

3 「みなし入院」による入院共済金請求に当たっての必要書類

 令和4年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された重症化リスクの高い方につきましては、組合所定の請求書のほか、次の書類の提出をお願いします。

(1) 必須書類として、次のいずれかの書類の提出をお願いします。

  • ○ 診断書又は保健所・自治体等が発行する証明書(療養証明書)をお持ちの場合には当該書類
  • ○ MyHER-SYSで取得した画面での療養証明
  • ○ MyHER-SYSで取得した画面での療養証明を取得できない場合
  • ・ 新型コロナウイルス感染症(陽性)に罹患したことが分かる医療機関が発行する検査結果報告書(患者(被共済者)名及び医療機関名の記載があり、かつ検査日・診断日・療養開始日のいずれかが分かるもの)
  • ・ 自治体の健康フォローアップセンターの受付結果(患者(被共済者)名の記載があるもの)
  • ※ 書類や機関の名称が異なっても、内容等が同じであれば差し支えありません。

(2) 次に該当する方は、それぞれ記載の書類の追加提出をお願いします。

  • ○ 入院をした方
    入院期間が分かる医療機関の証明書(領収書、退院証明等)
  • ○ 新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は酸素投与ありの方
    診療明細書等
  • ○ 妊婦の方
    母子手帳の写し等

 なお、9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、組合所定の請求書のほか、上記(1)の書類の提出をお願いします。

※ 詳しくは都道府県警等(厚生担当課)の警生協支部担当者までお問合せください。