大切なお知らせInformation

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 「みなし入院」等の取扱いの終了について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5類感染症に位置づけられる方針となりました。

 新型コロナウイルス感染症の位置づけが感染症法上の5類感染症に変更された場合には、これまでお支払い対象としてきました、
  ○新型コロナウイルス感染症による宿泊療養及び自宅療養の「みなし入院」
  ○新型コロナウイルス感染症による死亡に伴う財形年金共済の災害死亡共済金
の取扱いを終了いたします。

 なお、新型コロナウイルス感染症による入院共済金及び財形年金共済の災害死亡共済金の取扱いは、以下のとおりとなりますのでご確認ください。

【 新型コロナウイルス感染症による入院共済金の取扱い 】
新型コロナウイルス感染症
陽性診断日
療養の形態
入院 宿泊・自宅療養
重症化リスクの高い方(注) 左記以外の方
令和4年9月25日まで ○支払対象 ○支払対象 ○支払対象
令和4年9月26日から
令和5年5月7日まで
○支払対象 ○支払対象 ×支払対象外
令和5年5月8日以降 ○支払対象 ×支払対象外 ×支払対象外
(注) 重症化リスクの高い方とは、発生届の対象である、①65歳以上の方 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与又は新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方 ④妊娠されている方に該当する方をいいます。
【 新型コロナウイルス感染症による死亡に伴う
財形年金共済災害死亡共済金の取扱い 】
死亡日 取扱い
令和2年7月9日まで ×災害死亡共済金の対象外
令和2年7月10日から
令和5年5月7日まで
○災害死亡共済金の対象
令和5年5月8日以降 ×災害死亡共済金の対象外