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警生協の生命・傷病共済をリニューアルします!!

警生協からの大切なお知らせ 警生協の生命・傷病共済をリニューアルします?

改正のポイント改正のポイント

25歳未満の方必見!!

改正のポイント1 改正のポイント2 改正のポイント3 充実した保障内容

※配偶者の契約口数については、配偶者の年齢に応じて、60歳未満は6口、60歳以上66歳未満は2口、66歳以上は1口が限度になります。ただし、組合員の契約口数を超えることはできません。

重度障害共済金の新設(最高6口 3,000万円)

契約日以後の病気やケガが原因で重度障害の状態となった場合に、死亡共済金と同額の共済金が支払われます。ただし、死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払われません。

病気による入院共済金の支払要件の緩和・入院共済金日額の増額

●これまで病気による入院は継続して3日以上入院したときを支払対象としていましたが、今後はケガによる入院と同様に入院1日目から入院共済金が支払われます。

●入院共済金の入院日額は、10,000円に増額したことにより1共済期間最高180万円(現行144万円)まで支払われます。

先進医療共済金の新設(1共済期間1,000万円限度)

陽子線治療や重粒子線治療等の先進医療による療養は、公的医療保険の適用対象外で、高額な自己負担を伴います。組合員の負担を軽減するため、先進医療に係る技術料相当額が「先進医療共済金」として支払われます。

例えば50歳の月々の掛金額

改正後の共済掛金

■改正後の掛金は保障内容を拡充しているため、掛金のみの単純比較はできません。

■決算で剰余金が生じた場合、利用分量(掛金)の額に応じて割戻金として還元します。

■60歳以上66歳未満の方及び契約口数が2口以下の50歳以上60歳未満の方は掛金が上がります。

例えば50歳の月々の掛金額

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