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共済と税金・マイナンバーの申告

共済掛金に対する保険料控除や、共済金・年金等にかかる税金については、事業ごとに異なります。下記1~4では事業ごとに、5では全事業まとめて取扱い方法を記載しています。



1. 新火災共済

支払った共済掛金の所得控除
新火災共済の共済掛金は、地震保険料控除として所得控除の対象となっていませんので、「課税所得控除共済掛金払込証明書」は発行していません。
受け取った共済金の税金
火災共済金、災害共済金、地震共済金、盗難共済金、借家人賠償責任共済金は非課税です。ただし、確定申告時に雑損控除として所得控除を受ける場合は、控除額を計算する際の「保険金などで補てんされる金額」に該当します。税務取扱いについては、税務署へお尋ねください(令和5年3月現在の関係法令・税制で記載しており、今後変更される可能性があります)。

2. 生命・傷病共済、新長期生命80、終身生命共済

支払った共済掛金の所得控除

生命・傷病共済、新長期生命80及び終身生命共済の共済掛金は、税法上生命保険料控除の対象となります。平成22年度税制改正により、平成24年1月1日以降に締結(更新)した生命保険契約等について「介護医療保険料控除」が追加されました。
従来は生命保険と個人年金を合計して所得控除の限度額は10万円でしたが、介護医療保険料控除の追加により、合計限度額は12万円となりました。
なお、平成23年12月31日以前に契約締結したものについては旧制度が適用されます。旧制度の共済掛金と新制度の共済掛金(他の共済、保険をご利用されている場合はそれらも含みます。)の両方を申告される場合の全体の所得控除限度額は、所得税12万円、住民税7万円となります。年末調整や確定申告に使う「保険料控除証明書」は10月中旬頃に発行します。

共済名 区分 備考
生命・傷病共済 生命共済 一般生命保険料控除
(新制度)
決算によって剰余金が生じ、利用分量(共済掛金の額)に応じた割戻金を還元した場合は、1年間にお支払いいただいた共済掛金からその割戻金を差し引いた金額が保険料控除の対象となります。
傷病共済 介護医療保険料控除
(新制度)
新長期生命80 一般生命保険料控除
(旧・新制度※)
 
終身生命共済
区分 旧制度 新制度
一般生命保険料控除 所得税 5万円 4万円
住民税 3.5万円 2.8万円
介護医療保険料控除 所得税 4万円
住民税 2.8万円
個人年金保険料控除 所得税 5万円 4万円
住民税 3.5万円 2.8万円
全体の所得控除限度額 所得税 10万円 12万円
住民税 7万円 7万円

※平成23年12月31日以前に契約された場合は、旧制度が適用されます。

受け取った共済金等の税金

受け取られた共済金等が下表に該当する場合は、所轄税務署への申告が必要な場合があります。詳しくは、税務署へお尋ねください。また、その際に「送金通知書」が申告(確定申告)の資料として必要となりますので、大切に保管してください。

●死亡共済金、災害死亡共済金、死亡給付金及び未払年金に係る税金

被共済者 共済金等の受取人 税の種類 備考
共済契約者 法定相続人
(配偶者、子、父母等)
相続税 他の生命保険金と合わせて法定相続人の人数×500万円の非課税枠があります。ただし、財形年金共済の死亡給付金及び未払年金については非課税枠の適用はありません。
法定相続人以外の者 相続税
(遺贈)
法定相続人以外の方が、共済契約者から共済金を遺贈されたものとみなします。相続税の対象ですが、非課税枠の適用はありません。
その配偶者 共済契約者 所得税
(一時所得)
差益(収入金額と必要経費等の差)から50万円を控除し、残額があれば、その残額の1/2が他の所得と合算して課税されます。
共済契約者以外の者 贈与税 共済金(その他の贈与財産がある場合は合算します。)から110万円を控除した額に贈与税が課されます。

●生存共済金、満期共済金、長寿祝金共済金、保障開始時の清算金及び解約返戻金に係る税金

被共済者 共済金等の受取人 税の種類 備考
共済契約者又は
その配偶者
共済契約者 所得税
(一時所得)
差益(収入金額と必要経費等の差)から50万円を控除し、残額があれば、その残額の1/2が他の所得と合算して課税されます。

入院共済金、先進医療共済金、重度障害共済金、重度障害給付金、災害重度障害共済金は非課税です。ただし、確定申告時に医療費控除として所得控除を受ける場合は、控除額を計算する際の「保険金などで補てんされる金額」に該当します。税務取扱いについては、税務署へお尋ねください(令和5年3月現在の関係法令・税制で記載しており、今後変更される可能性があります)。

共済契約者死亡により契約を承継した配偶者の税金(除く生命・傷病共済)
 共済契約者が死亡したことにより配偶者に共済契約が引き継がれたときは、その共済契約は共済契約者から配偶者が相続したものとして相続税の課税対象となります。新長期生命80及び終身生命共済の保障期間中に本人・配偶者コースを契約していた共済契約者(本人)が死亡した場合は、このケースに該当します。

3. 財形年金共済

  1. 共済掛金(払込限度額385万円)に対する利息…非課税
  2. 年金受給額…非課税(確定申告不要)
  3. 災害死亡共済金及び死亡給付金…相続税
  4. 災害重度障害共済金及び重度障害給付金…非課税

※災害死亡共済金には、法定相続人の数に応じた一定の非課税の適用があります。

※解約返戻金は、一時所得として課税の対象となります。

※令和5年3月現在の関係法令・税制で記載しており、今後変更される可能性があります。

4. 警生協年金「ゆとり」

税制上のお取扱い

1.掛金払込時

●ご加入者(被保険者)が負担された掛金は、税制上次の優遇措置を受けられます。
Aコース(税制適格型)‥‥「個人年金保険料控除」の対象です。
Bコース(一般型)‥‥‥‥「一般生命保険料控除」の対象です。
個人年金保険料控除額【Aコース(税制適格型)】及び一般生命保険料控除額【Bコース(一般型)】は、各々下表のとおりです。
(両コースとも同じ計算方法になります。)

所得税 住民税
年間払込掛金合計 所得控除額 年間払込掛金合計 所得控除額
25,000円以下 年間払込掛金の全額 15,000円以下 年間払込掛金の全額
25,001円~50,000円 年間払込掛金全額×1/2+12,500円 15,001円~40,000円 年間払込掛金全額×1/2+7,500円
50,001円~100,000円 年間払込掛金全額×1/4+25,000円 40,001円~70,000円 年間払込掛金全額×1/4+17,500円
100,001円以上 一律50,000円 70,001円以上 一律35,000円

警生協年金「ゆとり」以外に個人年金保険料控除又は一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した年間保険料に基づき計算されます。警生協年金「ゆとり」のみの年間掛金に基づき計算されるわけではありません。
平成23年12月31日までに締結した保険契約等(旧契約)と平成24年1月1日以降新たに締結した保険契約等(新契約)では生命保険料控除の適用が異なります。警生協年金「ゆとり」は旧契約に該当するため、平成24年1月1日以降も上表が適用されます。ただし、警生協年金「ゆとり」に適用される生命保険料控除のみに基づき計算されるわけではありません。
なお、個人年金保険料控除又は一般生命保険料控除の対象となる新契約にご加入の場合、以下①~③のうち、控除額が最大となる方法をそれぞれ選択することができます。

  • ①旧契約のみで控除額を計算
  • ②新契約のみで控除額を計算
  • ③旧契約と新契約を合算の上、控除額を計算(ただし、②の場合と同じ控除限度額が適用されます。)

2.諸給付受取時

以下の年金については、本人が受取人の場合のお取扱いです。

●脱退一時金、積立金の一部引出(一部受取)金、掛金払込期間満了時一時金:一時所得として所得税及び住民税の課税対象です。

課税対象額 = (一時金額 - 払込掛金累計額 - 50万円(注1))× 1 / 2

毎年の利子所得課税はありません。

(注1)一時所得の特別控除額は、50万円(その年の一時所得の総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円未満のときは残額相当額)。ほかに一時所得の収入金額がない場合は、掛金の合計額を控除した残額が50万円以下のときは課税されません。

脱退一時金には、据置期間中に脱退された場合に受け取る一時金を含みます。

●遺族一時金(死亡給付金):相続税の課税対象です。

法定相続人が受取人の場合は、本人死亡時の受取一時金(法定相続人が受け取ったほかの生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。
遺族一時金には、据置期間中にご加入者(被保険者)が死亡された場合にご遺族が受け取る一時金を含みます。
確定年金の年金受取期間中又は終身年金の保証期間中にご加入者(被保険者)が死亡された場合に、ご遺族が残余期間の年金に替えて受け取る一時金も相続税の課税対象となります。ただし、この場合は、非課税財産の適用はありません。

●年金:公的年金等以外の雑所得として、所得税及び住民税の課税対象です。

日本生命から「企業年金保険お支払通知書」が発送されます。

被保険者 年金の受取人 税の種類 備考
加入者 加入者 所得税(雑所得) 日本生命から「企業年金保険お支払通知書」が発送されます。
警生協年金「ゆとり」の年金受給額については、受給額のうち利息相当部分が雑所得となります。

課税対象額 =(基本年金年額 + 増加年金年額)-(基本年金年額 ×(払込掛金累計額 ÷ 基本年金受取総額[見込額]))

基本年金受取総額(見込額)は、年金の種類別に次のように計算されます。

  • ○10年確定年金‥‥基本年金年額 × 10年
  • ○15年確定年金‥‥基本年金年額 × 15年
  • ○20年確定年金‥‥基本年金年額 × 20年
  • ○終身年金(15年保証期間付き)‥‥基本年金年額 × 余命年数(注2)
    (ただし、保証期間が余命年数より長い場合は、基本年金年額 × 保証期間)

(注2)余命年数は所得税法施行令 別表 余命年数表にてご確認ください。

据置期間中、確定年金の年金受取期間中又は終身年金の保証期間中にご加入者(被保険者)が死亡され、ご遺族が残余期間の年金を受け取る場合は、ご加入者(被保険者)の死亡時点では年金の受給権(評価額)(注3)が遺族のみなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。(年金受取開始後に死亡された場合は、非課税財産の適用はありません。)

(注3)この場合の受給権は、相続税法第24条の規定により評価されます。
なお、ご遺族が受け取る年金のお取扱いについては、国税庁ホームページ 等をご参照いただくとともに、最寄りの税務署等にお問い合わせください。

税制上の取扱い等について、令和5年3月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。 今後、税制上の取扱い等が変更される場合がありますので、記載の内容・数値等は、将来にわたって保証されるものではありません。
個別の税制上の取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。

(ご注意)年金受取中は、年金が収入として扱われ、医療費の窓口負担(国民健康保険)の割合が高くなる場合があります。
詳しくは、最寄りの市町村、税務署等にお問合せください。

5. マイナンバーの申告が必要となる場合

1つの共済金等の受取額が100万円を超える(1,000,001円以上)場合、警生協が作成し税務署に提出する「支払調書」(法定調書)に「共済契約者及び受取人のマイナンバー(個人番号)」の記載が必要となるため、「マイナンバー申告書」の提出をお願いしています。

申告が必要となる共済金等

下記に掲げる共済金等のうち1つの受取額が100万円を超える場合、マイナンバーの申告が必要となります。

共済区分 共済金等 備考
生命共済 死亡共済金  
新長期生命80 死亡給付金  
B型 死亡共済金  
生存共済金 本人・配偶者コースを選択され、配偶者分と合わせて200万円を受け取られる場合のみ必要となります。
長期生命共済 死亡共済金  
2型 満期共済金 本人・配偶者コースを選択され、配偶者分と合わせて200万円を受け取られる場合のみ必要となります。
終身生命共済 死亡共済金 契約口数が3口(300万円)又は5口(500万円)の被共済者が死亡した場合のみ必要となります。
財形年金共済 死亡給付金  
災害死亡共済金  
新長期生命80
長期生命共済
終身生命共済
財形年金共済
解約返戻金  
財形年金共済 未払年金  
警生協年金「ゆとり」 確定年金、終身年金 年間の受給額が20万円を超える場合に必要となります。
遺族年金 年間の受給額にかかわらず必要となります。
一時金(死亡、解約)  
新長期生命80
終身生命共済
保障開始手続時の
清算金
新長期生命80及び終身生命共済の保障開始手続時点における共済掛金積立額が、保障開始に必要な原資額(保障必要原資額)を超過する場合に払戻しする金額をいい、その額が100万円を超える場合に必要となります。
申告が必要となる方

共済契約者のマイナンバーが必要となります。ただし、共済金等の受取人が共済契約者以外の場合は、共済契約者に加えて、受取人のマイナンバーも必要となります。
なお、警生協年金「ゆとり」については、警生協の理事長が加入組合員を代表して、生命保険会社各社との間で、「拠出型企業年金保険」契約を結んで運営していることから、マイナンバーの申告が必要となるのは受取人のみとなります。

申告手続きの流れ

申告が必要な場合は、共済金等の請求時又は支払金額の確定後に「マイナンバー申告書」を送付しますので、必要事項をご記入の上、「通知カード」、「個人番号カード」、「住民票(個人番号付き)」のいずれかのコピーを貼付又は添付し、専用の返信用封筒に封入して、直接、警生協事務局に返送してください。
なお、警生協年金「ゆとり」については、申告書が必要な場合は日本生命保険相互会社からご案内します。※1

※1 警生協年金「ゆとり」の契約(加入)者が死亡した後、遺族の方が一時金(100万円を超えるとき)として受け取る場合又は年金として受給する場合は、受取人となる遺族の方のマイナンバーの申告が必要となります。