警生協の共済Keiseikyou mutual aid / kyousai

生命・傷病共済(令和4年6月30日までの契約)

病気やケガによる死亡、長期入院など、
『まさか』の事態に備えるものが、
死亡保障や入院保障です。

特長

生命・傷病共済は令和4年7月1日にリニューアルしました。新規契約をご検討の方は「生命・傷病共済(令和4年7月1日以降の契約)」をご覧ください。

保障内容・共済掛金

生命・傷病共済は令和4年7月1日にリニューアルしました。新規契約をご検討の方は「生命・傷病共済(令和4年7月1日以降の契約)」をご覧ください。

保障内容

生命・傷病共済
共済金名 生命共済 傷病共済
死亡共済金 入院共済金
支払事由 被共済者が
死亡したとき。
被共済者が
病気で継続して3日以上又は
ケガで1日以上
入院したとき。
死亡と入院をセットで保障
共済金の額 最高6口3,000万円
1口500万円

(60歳以上は、1,000万円まで)
入院初日から1日につき
8,000円
をお支払いします。
(1共済期間180日限度)

注:「継続」とは、1日も途切れずに連続していることをいいます。

注:「ケガ」とは、急激で偶発的な外来の事故により身体に受けた損傷をいいます。

共済金が支払われない場合

次に掲げる事由に該当する場合は、共済金が支払われません。

死亡共済金
  • 死亡共済金の受取人の故意又は重大な過失による被共済者の死亡(被共済者の自殺を除きます。)
入院共済金
  • 被共済者又は共済金の受取人の故意又は重大な過失による傷病
  • 被共済者の薬物依存による傷病
  • 被共済者の治療を伴わない定期健康診断、人間ドック等の検査入院、医師の指示によらないリハビリテーション、正常分娩及び疾病を直接の原因としない不妊手術又は美容上の処置による傷病
  • 申込みをした日に入院中又は入院することが明らかであった傷病を原因とした入院

※故意又は重大な過失とは、犯罪行為、酒気帯び運転等をいいます。

共済掛金

生命共済と傷病共済はセット契約になります。共済掛金は、毎月払込みいただきます。退職時又は組合が特に認めたときは、共済期間終了月(6月)までの共済掛金を一括して払い込むことができます。

生命共済の月額掛金
保障額 39歳まで 40~49歳まで 50~59歳まで
3,000万円 3,420円 5,220円 8,040円
2,000万円 2,280円 3,480円 5,360円
1,000万円 1,140円 1,740円 2,680円

※生命共済は単独では契約できません。傷病共済とのセット契約となります。

傷病共済の月額掛金
入院日額 39歳まで 40~49歳まで 50~59歳まで
8,000円 790円 880円 1,040円
 

※毎年契約更新した場合、1共済期間180日までの保障が繰り返し受けられるので、長期入院でも安心です。

注:年齢を計算する基準日は、ご契約する共済年度の直前の4月1日です。

契約取扱

生命・傷病共済は令和4年7月1日にリニューアルしました。新規契約をご検討の方は「生命・傷病共済(令和4年7月1日以降の契約)」をご覧ください。

契約

1契約できる方(共済契約者)
  • ご契約する共済年度の4月1日現在66歳未満で、ご契約する共済年度の7月1日に在職する組合員
2保障を受けられる方(被共済者)
  • 共済契約者及びその配偶者(法律婚。以下、生命・傷病共済において同じ。)
3健康状態の告知
  • 新規契約者及び生命共済の増口変更者は、健康状態の告知が必要となります(配偶者契約を含む。)。詳しくは、きずな春号をご覧ください。
4契約する上での注意事項
  • 夫婦共に組合員の場合は、本人・配偶者コースでの契約はできません。それぞれ本人コースに契約してください。
  • 共済契約の申込みは、所属する警生協支部が定める定期募集の期間内にお申込みください。
  • 生命共済と傷病共済は、セット契約のためどちらか片方のみの契約はできません。
  • 配偶者のみの契約はできません。
  • 配偶者の契約口数は、組合員の口数を超えることはできません。
  • 配偶者の掛金額は、組合員の年齢に応じた掛金額となります。
  • 年齢の基準日に60歳以上の方が契約できる口数は、2口までとなります。
共済期間が1年単位のため、共済期間中の解約は、退職等の理由でない限りできません。

共済期間

毎年7月1日(午前零時)から翌年6月30日(午後12時)までの1年間です。

定期募集

毎年4月~5月の各支部が定める期間

自動更新

1契約内容に変更がない場合

自動的に更新されます。ただし、その年の4月1日現在で66歳以上の方は更新できません。

2契約内容に変更がある場合

契約口数等、内容の変更を希望される方は、定期募集の期間中に申込書を提出してください。

中途契約

以下の方は、定期募集の期間外であっても契約することができます。ただし、既契約者の契約口数の変更はできません。

1生命・傷病共済未契約者
  • 新たに職域の職員として採用され、警生協の組合員となられて1年以内の方
  • 婚姻、出産等により扶養親族又は2親等以内の親族が増えた方で、婚姻日、出産日から1年以内の方
  • 厚生課等が主催するライフサイクルプラン研修会、退職予定者説明会等(個別相談を除く。)の受講者で、受講した日から1か月以内の方(なお、中途契約日は、受講した日から1か月以内となります。)
  • 外国勤務から帰国した方及び配偶者の外国勤務に同行休業し帰国・職務復帰した方で、帰国又は職務復帰の日から1か月以内の方(なお、中途契約日は、帰国した日から1か月以内となります。)
2生命・傷病共済本人コース契約者
  • 婚姻したときは、婚姻日から1年以内において本人・配偶者コースに変更できます。
Q & A
規約・規則

生命・傷病共済は令和4年7月1日にリニューアルしました。新規契約をご検討の方は「生命・傷病共済(令和4年7月1日以降の契約)」をご覧ください。

規約・規則

生命共済事業規約

生命共済事業規則

【各種変更・届出に関するご質問】
受取人を変更したいのですが、どうしたらよいですか?
指定受取人を変更する場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
改姓したときの届けは、どうしたらよいですか?
結婚等で改姓された場合は、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、提出してください。
死亡共済金の受取人を指定しています。指定受取人が死亡したときは、どうしたらよいですか?
指定受取人が死亡されたときは、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、「改姓届兼受取人変更届」をお取り寄せいただき、速やかに提出してください。新たな受取人の指定をしないまま共済金の支払事由が発生した場合は、当該指定受取人の死亡時の法定相続人の方で、当該共済金の支払事由が発生した時に生存している方へお支払いとなります。
共済契約者の意思表示が困難な状態になったときに、家族が代わりに共済金を請求する方法はありますか?
代理請求制度を利用して共済金等を請求する方法があります。都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご相談ください。詳細は、こちらでご確認ください。
警生協支部の連絡先はどこですか?
警生協支部の問合せ先はこちらになります。なお、警察庁(警察大学校、科学警察研究所、警察共済組合を含みます。)を退職された方は、警生協事務局支部までご連絡ください。
※共済金のご請求や各種届出は、現職組合員、退職組合員ともに都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡(提出)ください。
【入院に関するご質問】
入院しました。どこへ連絡をすれば共済金の請求ができますか?
都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡の上、請求書をお取り寄せください。
手術した場合、入院共済金とは別に手術に対する共済金はありますか?
手術に対する共済金の支払いはありません。
検査入院は、入院共済金の支払いの対象になりますか?
医師の診断の下で検査入院した場合、治療行為の有無にかかわらず、お支払いの対象となります。ただし、定期健康診断や人間ドック等の健康管理を目的とした検査入院についてはお支払いの対象となりません。
入院先の病院には、「医療病床」と「介護療養病床」があります。今回、「介護療養病床」に入院しました。入院共済金の請求はできますか?
介護保険法が適用される「介護療養病床」への入院や介護医療院等の介護保険施設への入所は、お支払いの対象とはなりません。
柔道訓練中に技をかけられ腰痛になったので、病院に行ったところ「腰椎椎間板ヘルニア」と診断され入院することになりました。入院共済金はケガと病気のどちらになりますか?
受傷日が明確に特定でき、腰痛の原因が柔道訓練中に技をかけられたことによるものであると診断された場合、受傷日から180日以内の入院であればケガ扱い(受傷日から180日を超えて入院した場合は病気(疾病)扱い)となります。ただし、訓練との因果関係が不明瞭で「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されたのであれば病気(疾病)扱いとなります。
生命・傷病共済を契約しています。出産に伴う入院は請求できますか?
異常分娩・異常妊娠で入院した場合は、共済金のお支払いの対象となります。ただし、正常分娩は請求できません。異常分娩・異常妊娠とは、切迫流産、切迫早産、吸引分娩、帝王切開などをいいます。
不妊治療をしていますが、入院共済金は請求できますか。
令和4年4月1日以降保険適用されている不妊治療による入院(外来となっている場合は請求できません。)については入院共済金を請求していただけます。
ただし、令和4年6月30日までは継続3日以上の入院、令和4年7月1日以降は、1日以上の入院があった場合にご請求が可能となります。
なお、ご請求の際は、保険適用であることが確認できる領収証(写し可)を必ず添付してください。
【死亡に関するご質問】
死亡共済金等の請求手続きはどのようにしたらよいですか?
都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者まで連絡し、契約内容や支払条件を確認の上、請求手続きを行ってください。
【契約に関するご質問】
結婚したのですが、配偶者も生命・傷病共済に契約できますか?
婚姻から1年以内に限り配偶者の中途契約ができます。ただし、健康状態の告知内容によりご契約できない場合があります。
半年前に結婚し、現在妻が妊娠しているのですが、生命・傷病共済に新規契約できますか?
妊娠については契約制限はしていませんので、健康状態の告知事項に該当しなければ新規契約できます。ただし、告知日(申込書記入日)において入院中又は入院することが明らかな傷病に対する入院共済金はお支払いできません。妊娠中の配偶者の方については、告知日に切迫流産等の妊娠に伴う病気で入院中又は、帝王切開をする等で入院することが明らかだった等の場合は、共済金のお支払いはできません。
【税金・確定申告に関するご質問】
生命保険料控除証明書は、いつ発行されますか?
10月中旬頃に発行します。(保障開始の翌年以降は、共済掛金の払込みがないため、証明書の発行はありません。)なお、紛失された場合は再発行いたしますので、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までご連絡ください。警生協年金「ゆとり」については、日本生命保険相互会社に連絡の上、再発行の依頼をしてください。