ご請求 / 変更手続きAssessment/ Change procedure

退職時の手続き

退職時に必要な提出書類について、下記のとおりご案内しますので、『退職者の保障ガイド』をご確認の上、記入例に従って書類を作成してください。ご不明な点等がございましたら、都道府県警察(厚生担当課)等の警生協支部担当者までお問合せください。

退職時の手続き

5事業共通

退職時に5つの共済事業(新火災共済、生命・傷病共済、新長期生命80、終身生命共済及び財形年金共済)の手続きを「退職組合員加入申込書兼脱退手続等申込書(様式204-1)」の書類で行うことができます。警生協の共済事業を利用していない場合でも、出資金を返戻する手続きが必要ですので、必ず退職手続きの書類を提出してください。

○ 退職後も引き続き警察の職域において再任用職員等となる方は、生命・傷病共済を65歳まで継続することができます。

○ 新長期生命80は退職後の入院保障、終身生命共済は死亡・重度障害保障となります。特に新長期生命80は、シンプルな入院保障ですが、退職後80歳までの保障に対する月額換算掛金は、お手頃な設定となっており、また、退職時に共済掛金が払い終わるので、年金生活中でも共済掛金の支払負担がなく、家計への圧迫がありません。

『退職組合員加入申込書 兼 脱退手続等申込書』
記入例
警生協年金「ゆとり」

加入されている方は、退職時に「警生協年金「ゆとり」退職時手続申込書」を提出してください。

○ 退職後も引き続き警察の職域において再任用職員等となり、警生協の組合員を継続することが明らかな場合で、かつ警生協年金「ゆとり」の加入継続(掛金払込)を希望される方は、提出の必要はありません。

『警生協年金「ゆとり」退職時手続申込書』
記入例
新火災共済

退職後も新火災共済を継続(更新)される方、又は退職時に購入予定の住宅に新火災共済を新たに契約されたい方は、「退職組合員加入申込書兼脱退手続等申込書(様式204-1)」の退職組合員承認申請欄に必ず氏名を自署し、「新火災共済契約変更等申込書(様式A01-3、又は様式A01-1・様式A01-3)」を提出してください。新たに契約されたい方は退職直後の6月30日までに動産(家財)、又は建物の中途契約をしていることが必要です。

○ 退職後の共済掛金の払込みは、口座振替になります。

○ 退職後も引き続き警察の職域において再任用職員等となり、警生協の組合員を継続することが明らかな場合は退職扱いではなく、現職扱いになる場合があります。

『新火災共済契約変更等申込書』
記入例